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市街化調整区域内雑種地の固定資産評価方法の見直しについて

更新日:2021年3月11日

令和3年度から、市街化調整区域内雑種地の固定資産評価方法を見直します。

雑種地の固定資産評価方法

雑種地の固定資産評価については、原則として売買の実例価額から評定する適正な時価によりその価額を求めることとされています。

ただし、売買の実例がない場合は、土地の利用状況等を考慮し、付近の土地の価額に比準して雑種地の価額を求めることとされています。

見直しの内容

令和3年度から、市街化調整区域内の雑種地の評価方法について、土地の利用状況に応じて、次の表に定める比準割合を付近の宅地の価額に乗じることによって雑種地の価額を求める方法に改めます。

土地の利用状況 比準割合
太陽光発電設備用地 40%
変電所等用地 40%
駐車場等(宅地一体利用) 40%
駐車場等(アスファルト舗装) 35%
駐車場等(未舗装) 30%
資材置場等 30%
 その他 20%

このページに関する問い合わせ先

税務課 資産税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5012
ファクス番号:0276-88-3247

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