未登記家屋名義人変更について
更新日:2021年7月14日
未登記家屋とは、不動産登記(法務局への登録)をしていない家屋のことです。
所有者が変更になった場合は、役場税務課へ届け出てください。
必要書類
届出書
添付書類
名義変更の理由により添付書類が異なります。
- 相続の場合
遺産分割協議書原本の写し、相続人全員の印鑑登録証明書及び戸籍謄本等の被相続人との関係が分かるもの - 売買の場合
売買契約書原本の写し及び新旧所有者の印鑑登録証明書 - 贈与の場合
贈与証書又は贈与契約書原本の写し及び新旧所有者の印鑑登録証明書
このページに関する問い合わせ先
税務課 資産税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5012
ファクス番号:0276-88-3247