固定資産税について
更新日:2024年3月21日
固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税される税金です。
課税対象
1月1日現在の所有者です
固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に土地、家屋、償却資産(事業所の機械・器具・構築物など)を所有している人に課税されます。
税率
固定資産税の税率は、100分の1.4です
税率は、土地・家屋・償却資産ともに100分の1.4で、これを課税標準額にかけたものが固定資産税となります。ただし、課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
なお、固定資産評価額は3年に1度見直されます。ただし土地については、特例によりそれ以外の年でも見直されることがあります。
減免
固定資産税の減免には、申請書の提出が必要です
生活扶助や災害その他特別の事情があって、町長が認めた場合に固定資産税が減免されます。
手続きは、毎年納期限までに、申請書と減免を受ける事由を証明する書類を添付して提出してください。申請書は税務課にあります。
縦覧・閲覧について
縦覧
納税者等が、自分の所有する土地・家屋の評価額を、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度で、料金は無料です。
縦覧期間:4月1日から5月31日
縦覧できる人
土地・家屋の納税者、納税管理人、前記の委任状を持参した人等
縦覧できる範囲
土地所有者:土地価格等縦覧帳簿
家屋所有者:家屋価格等縦覧帳簿
閲覧
納税義務者等が、自分の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。料金は1件300円です。ただし、縦覧期間中は無料です。
期間
通年
閲覧できる人
納税義務者、納税管理人、借地・借家人、前記の委任状を持参した人等
閲覧できる範囲
本人の固定資産課税台帳(借地・借家人は関係する固定資産課税台帳)
縦覧・閲覧共通事項
時間
午前8時30分から午後5時15分
注意:土曜日・日曜日・祝日は除く。
場所
役場税務課
必要書類
納税者本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、借地・借家人は賃貸契約書等の権利関係を証明できる書類、印鑑(法人のみ)
不服があるとき
審査の申し出をすることができます
固定資産税の縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限までです(期間が変更になる年もあります)。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
家屋を取り壊したとき
税務課に申し出てください
原則として、取り壊した年の12月までに申し出てください。
申し出がないと、いつまでも課税される場合があります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 資産税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5012
ファクス番号:0276-88-3247