都市計画税について
更新日:2019年5月24日
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用などに充てるための税金です。市街化区域内の土地・家屋の所有者は、固定資産税と合わせて徴収されます。
課税対象
都市計画税は、毎年1月1日現在の市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税されます。
税率
税率は、土地・家屋ともに100分の0.2で、これを課税標準額にかけたものが都市計画税となります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 資産税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5012
ファクス番号:0276-88-3247