税
更新日:2018年9月23日
固定資産税
土地や家屋、償却資産には、固定資産税がかかります。
課税対象者
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産(事業所の機械・器具・構築物など)の所有者に課税されます。
税率
税率は、土地・家屋・償却資産ともに100分の1.4で、これを課税標準額にかけたものが固定資産税となります。ただし、課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
なお、固定資産評価額は3年に1度見直されます。ただし土地については、特例によりそれ以外の年でも見直されることがあります。
税の減免
生活扶助や災害その他特別の事情があって、町長が認めた場合に固定資産税が減免されます。
手続きは、納期限前7日までに、申請書と減免を受ける事由を証明する書類を添付して提出してください。申請書は庁舎1階の税務課にあります。
不服の申し立て
固定資産税の縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限までです(期間が変更になる年もあります)。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに、固定資産評価審査委員会に審査の申し立てをすることができます。
家屋を取り壊したら
家屋などを取り壊したときは、税務課へ早めに申し出てください。 申し出がないと、いつまでも課税される場合があります。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などに充てるための税金です。市街化区域内の土地・家屋の所有者は、固定資産税と合わせて徴収されます。
課税対象者
都市計画税は、毎年1月1日現在の市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税されます。
税率
税率は、土地・家屋・償却資産ともに100分の0.2で、これを課税標準額にかけたものが都市計画税となります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 資産税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5012
ファクス番号:0276-88-3247