住民税の申告は、必ずしなくてはいけないのですか
更新日:2021年7月14日
前年中の所得がなかったり、少なかったりした場合でも、税証明の交付や国民健康保険税の軽減などのために申告が必要な場合があります。
ですが、下記に当てはまる人の場合、住民税の申告は不要です。
(注:あくまで一例です。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。)
申告の必要がない人の例
- 給与収入のみで、かつ勤務先から給与支払報告書が役場へ提出されている人
- 税務署へ所得税の確定申告をした人
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247