町税の徴収、換価の猶予制度について
更新日:2020年3月19日
不測の事態などにより納期限までに町税を納付できないかたのために、猶予制度があります。
徴収の猶予について
以下の項目のいずれかに該当して、町税を納期限までに納付することができないときは、申請することにより原則として1年以内の期間、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について、震災、風水害、火災などを受けた場合、又は盗難にあった場合
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかった場合、又は負傷した場合
- 事業を廃止又は休止した場合、又は著しい損失を受けた場合
- 本来の法定納期限から1年経過後に課税された場合
換価の猶予について
財産の換価をただちに行うことにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当する場合は、その町税の納期限から6ヵ月以内に申請することにより、原則1年間の範囲内で滞納処分による財産の換価や差押の猶予が認められる場合があります。
申請する町税以外にすでに滞納となっている税がある場合には、原則として申告による換価の猶予は認められません。
猶予が認められると
- 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
その他
- 猶予が認められるには、内容に応じた書類を添付した申請が必要です。
- 猶予期間は原則として1年間ですが、事情により最長2年間まで延長される場合もあります。
- 猶予を受ける金額や期間によっては、担保の提供が必要となる場合があります。
- 詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 収納対策係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5014
ファクス番号:0276-88-3247