コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 町県民税 > 森林環境税(国税)について

森林環境税(国税)について

更新日:2023年11月14日

令和6年度から、新たに森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税とは

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して令和6年度から課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

詳しくは下記リンクをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁) (外部サイトにリンクします)
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省) (外部サイトにリンクします)

令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税について

令和5年度(令和4年分)まで、町県民税の均等割は、以下の表のとおりの内訳となっていました。

区分 均等割
(上乗せ前)
防災のための臨時特例
(注1)
ぐんま緑の県民税
(注2)
均等割合計
町民税 3,000円 500円 3,500円
県民税 1,000円 500円 700円 2,200円
4,000円 1,000円 700円 5,700円

令和6年度(令和5年分)より、以下の表のとおりに変更となります。

区分 均等割
(上乗せ前)
森林環境税
ぐんま緑の県民税
(注2)
均等割合計
町民税 3,000円 3,000円
県民税 1,000円 700円 1,700円
国税 1,000円
1,000円
4,000円 1,000円 700円 5,700円

防災のための臨時特例(注1)1,000円(町:500円、県500円)の引き上げが令和5年度までで終了し、令和6年度からは国税である森林環境税1,000円が課税となります。
よって、町県民税均等割および森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,700円で変わりありません。

  • 注1:防災のための臨時特例
    東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき全国の地方公共団体で実施する緊急防災・減災対策に必要な財源を確保することが目的です。
    期間:平成26年度から令和5年度までの10年間


このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247

 

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。