給与支払報告書の提出について
更新日:2023年11月2日
前年中にパート、アルバイトなどを含む給与、賃金などを支払った事業所は、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出することが義務付けられています。また、退職者や少額の支払いであってもご提出をお願いします。
給与支払報告書の提出先は、給与などの支払いがあった年の翌年の1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書総括表及び普通徴収切替理由書を令和5年11月22日(水曜日)に発送します。
なお、令和5年度(令和4年分)給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)にて提出した事業所には送付していません。
給与支払報告書の提出先は、給与などの支払いがあった年の翌年の1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書総括表及び普通徴収切替理由書を令和5年11月22日(水曜日)に発送します。
なお、令和5年度(令和4年分)給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)にて提出した事業所には送付していません。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
給与支払報告書の提出に必要なもの
次の1から4の順番で書類を重ねて提出してください。
処理の都合上、ホチキスの使用はお控えください。
- 総括表
- 特別徴収者分の個人別明細書
- 普通徴収切替理由書兼仕切書
- 普通徴収者分の個人別明細書
総括表および普通徴収切替理由書については関連リンクよりダウンロードできます。
作成上の注意事項
- 総括表は、事業所につき1枚、個人別明細書は受給者につき1枚提出してください。(複写は不要です。)
- 給与支払報告書については、必ず当該年度の様式を使用してください。
- 普通徴収とする場合、「普通徴収切替理由書兼仕切書」の提出が必要です。普通徴収切替理由書兼仕切書の提出がないと「特別徴収」の扱いとなります。また、個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号が必要です。普通徴収切替理由書兼仕切書の普AからFの事由に該当する場合のみ普通徴収が認められます。
- 電子申告(eLTAX)または光ディスクなどで提出する場合には、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要です。個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号を記載し、区分を普通徴収として提出してください。
- 総括表および個人別明細書に個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要です。また、個人事業主の個人番号(マイナンバー)が記載された給与支払報告書を提出する場合は、個人事業主の本人確認書類の提示または写しの提出が必要です。
- 個人別明細書の氏名欄に外国人の氏名を記載するときは、在留カードどおりの氏名を正確に記載してください。
- 個人別明細書の右上にある個人番号欄には必ず個人番号(マイナンバー)を記載してください。
- 提出後に「訂正」または「追加」の給与支払報告書を再提出する場合は、総括表の欄外左上および個人別明細書の摘要欄に「訂正」または「追加」と赤字で記載してください。
電子提出の義務について
給与支払報告書の提出について、前々年の税務署へ提出した源泉徴収票の提出枚数が「100枚以上」であった場合には、eLTAXまたはCD・DVDなどの光ディスクなどによる提出が義務となります。
例えば、令和3年分で税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和6年1月に市町村へ提出する「給与支払報告書」はeLTAXまたは光ディスクなどにより提出する必要があります。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247