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税額控除

更新日:2023年5月23日

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、差し引くことができる金額のことです。

税額控除には次のようなものがあります。

1.調整控除 4.住宅借入金等特別税額控除
2.配当控除 5.寄付金税額控除
3.外国税額控除  

 

1.調整控除

税源移譲(個人町民税・県民税の税率を引き上げ、所得税の税率を下げた)により扶養控除などの人的控除額に差が生じ、税負担が増える場合があります。この負担増を調整するための措置として所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設けられています。

合計課税所得金額の区分に応じ、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなります。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

(1)か(2)のいずれか小さい金額の5%(町民税3%、県民税2%)を控除

(1)人的控除額の差の合計
(2)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

(1)-(2)の金額の5%(町民税3%、県民税2%)

(1)人的控除額の差の合計
(2)合計課税所得金額-200万円の金額

ただし、(1)と(2)の差の5%が2,500円未満の場合は町民税1,500円、県民税1,000円とする。


個人町民税・県民税と所得税の人的控除額の差

令和2年度(令和元年分)

人的控除 所得税 個人町民税
県民税
人的控除額の差
障害者控除 普通障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般寡婦 27万円 26万円 1万円
特別寡婦 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養(19歳~22歳) 63万円 45万円 18万円
老人扶養(70歳以上)   48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円


令和3年度(令和2年分)以降

人的控除 所得税  個人町民税
県民税
人的控除の差   
障害者控除 普通障害者  27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
35万円 30万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養(19~22歳) 63万円 45万円 18万円
老人扶養(70歳以上) 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 48万円 43万円 5万円

 

人的控除額の差(令和2年度(令和元年分)からの配偶者(特別)控除)

配偶者控除(一般、70歳未満)

本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除
0円~9,000,000円 38万円 33万円 5万円
9,000,001円~9,500,000円 26万円 22万円 4万円
9,500,001円~10,000,000円 13万円 11万円 2万円


配偶
者控除(老人、70歳以上)

本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除
0円~9,000,000円 48万円 38万円 10万円
9,000,001円~9,500,000円 32万円 26万円 6万円
9,500,001円~10,000,000円 16万円 13万円 3万円


配偶者特別控除
(納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合)

配偶者の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除
480,001円~499,999円 38万円 33万円 5万円
500,000円~549,999円 38万円 33万円 3万円
550,000円~ 人的控除は0円


配偶者特別控除
(納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合)

配偶者の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除
480,001円~499,999円 26万円 22万円 4万円
500,000円~549,999円 26万円 22万円 2万円
550,000円~ 人的控除は0円


配偶者特別控除
(納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合)

配偶者の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除
480,001円~499,999円 13万円 11万円 2万円
500,000円~549,999円 13万円 11万円 1万円
550,000円~ 人的控除は0円

注:配偶者の合計所得金額が55万以上133万円未満(令和2年度(令和元年分)は45万円以上123万円未満)の配偶者特別控除については、税制改正により、令和元年度(平成30年分)以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
注:ひとり親控除(父)と基礎控除については、控除額にかかわらず人的控除の差は一定です。

 

2.配当控除

法人課税との二重課税を排除する趣旨から、総所得金額の中に対象となる配当所得(株式の配当など)があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。


課税所得金額が1,000万円以下の部分

配当所得の種類 町民税 県民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、
特定株式投資信託の収益の分配
1.6% 1.2%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3%


課税所得金額が1,000万円超の部分

配当所得の種類 町民税 県民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、
特定株式投資信託の収益の分配
0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)
0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.2% 0.15%

注:課税所得金額とは、課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

 3.外国税額控除

外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合、その所得にさらに日本の所得税や住民税が課税されると国際間の二重課税になってしまうことから、これを調整するために外国税額控除が設けられています。

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に町民税の額から一定の金額を限度として控除します。

(1)所得税

  • その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税控除限度額

(2)県民税

  • (1)で算出した所得税控除限度額×12%=県民税控除限度額

(3)町民税

  • (1)で算出した所得税控除限度額×18%=町民税控除限度額

4.住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方については、翌年度の個人町民税・県民税の所得割額から控除を受けることができます。

控除額は、次の(1)または(2)のうちいずれか小さい金額です。

(1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(2)所得税の課税総所得金額等の額に表のいずれかの率を乗じた額(上限額あり)

居住開始年月日 消費税率 控除限度額  控除期間
平成21年1月~
平成26年3月
制限なし 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)  10年
平成26年4月~
令和3年12月   
8%または10%  所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) 10年(消費税率8%)
13年 (消費税率10%)
~令和4年12月
(特別特例取得の場合)
10%  13年
令和4年1月~
令和5年12月
制限なし 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)  13年
令和6年1月~
令和7年12月
制限なし 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) 10年
13年(認定住宅等の場合)

注:特別特例取得とは、住宅取得時に支払った消費税率が10%で、1注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日、2分譲住宅、中古住宅または増改築の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されているものを指します。

注:控除の適用にあたって初めてこの控除を受ける方は、確定申告が必要となります。 

 5.寄附金税額控除

寄附金税額控除は、特定の団体等に寄附した場合、調整控除適用後の所得割額から次の算式により計算した額を控除できます。また、ふるさと納税を行った場合は特例控除額を上乗せして控除されます。

以下の団体等に対しての寄附金が控除の対象となります。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税(特例控除に指定されている地方団体))
  • 住所地の共同募金会に対する寄附金(群馬県共同募金会)
  • 日本赤十字社の支部に対する寄附金(日本赤十字社群馬県支部)
  • 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

控除額の計算は以下のとおりです。

(1)基本控除

(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)

注:対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。

注:「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」において、県のみの条例で指定されている場合は、県の税額のみ控除されます。

(2)特例控除(ふるさと納税が対象)

(寄附金額(ふるさと納税分)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)=A

特例控除額 : A×5分の3=町民税、A×5分の2=県民税

注:特例控除額は、個人町民税・県民税の所得割額の2割(平成27年度までは1割)が上限です。

注:所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用する所得税の税率です。

注:住民税には、政党等寄附金特別控除等の制度はありません。

注:所得税の復興特別所得税(2.1%)の創設に伴い、平成25年から令和19年まで特例控除額が調整されています。

注:ふるさと納税指定対象外の団体に対して、指定日以後に行った寄附金については特例控除の対象外となります。ただし、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。

また、都道府県・市区町村に対して寄附をした方(ふるさと納税をした方)で、確定申告の必要がない給与所得者等については、簡単に控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられています。詳しくは次の総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

税務課 町民税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247

 

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