医療費控除について
更新日:2023年10月23日
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
医療費控除を受けるための手続
「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。医療費控除の明細書はページ下部の関連ファイルよりダウンロードできます。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を一部省略することができます。なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求めるられる場合があります。
注:医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるものとなります。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択ができます。
(1)適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
(2)特定一般用医薬品等購入費の範囲
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。具体的な品目一覧は厚生労働省ホームページ掲載の「対象品目一覧」をご確認ください。
厚生労働省ホームページ「対象品目一覧」(外部リンク)
セルフメディケーション税制の明細書はページ下部の関連ファイルよりダウンロードできます。
控除の対象となる金額(医療費控除、セルフメディケーション税制)
前年中に医療費を支払った場合の控除です。
次の(1)限度額200万円または(2)限度額8.8万円(セルフメディケーション税制)
を選択できます。
(1)(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-総所得金額等×5%
注:「総所得金額等×5%」が10万円を超える場合は10万円
(2)支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされる金額-12,000円
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247