法人町民税について
更新日:2025年5月26日
法人町民税の税率
法人税割
- 平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割:14.7%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割:12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割:8.4%
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度(又は連結事業年度)の予定申告額について、法人税割の計算は以下の経過措置が講じられます。
「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×3.7÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」
注:通常は、「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×6÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」
均等割
資本金等の金額 | 町内の従業者数50人以下 | 町内の従業員数50人超 |
---|---|---|
1千万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
50億円を超える法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
従業者数については、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現状によります。
資本金等の金額については、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現状によります。
申告・納付
法人町民税は、法人自らが法人税割額と均等割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する申告納付の方法により納税します。
予定(中間)申告
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2月以内
税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。
法人等の設立・設置・変更等に伴う届出
次のようなときは、法人設立・開設届または法人異動届を提出してください。
事由 | 添付書類(コピー可) | 届出書 |
---|---|---|
新しく法人等を設立、もしくは事務所を設置した | 登記簿謄本、定款 | 法人設立・開設届(PDF:46.3KB) |
法人等の名称・所在地・代表者等が変更された | 登記簿謄本 | 法人異動届(PDF:85KB) |
法人等の事業年度が変更された | 定款、議事録等 | |
邑楽町内の事務所を閉鎖した | なし | |
法人等が解散した、清算結了した | 登記簿謄本 | |
法人等が休業する | なし | |
合併に伴い、法人等を設立もしくは事務所を設置した | 登記簿謄本、定款、合併契約書 |
法人町民税の均等割減免
概要
地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体、公益法人等が収益事業を実施しない場合、均等割申告書・減免申請書及び事業報告書等を納期限(4月30日)までに提出することにより法人町民税均等割の減免を受けることができます。
注意事項
収益事業を実施している場合は、減免となりません。
注:収益事業に該当するかは所管の税務署で判断されますので、収益事業にあたらないことを確認のうえ、申請してください。
R7年度4月申告分より減免の取扱いを変更
直近の算定期間について減免を受けた法人は、収益事業開始や解散等がない限り、翌算定期間において均等割申告書・減免申請書及び事業報告書等の提出を省略し、「法人町民税の減免申請にかかる確認書」の提出により、収益事業を行っていないことを確認します。そのうえで継続して減免することとします。
注:この変更は、群馬県の法人県民税にかかる減免申請の取扱いが変更となったことによるものです。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
税務課 町民税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5011
ファクス番号:0276-88-3247