令和6年度 邑楽町協働のまちづくり活動支援事業を募集
更新日:2024年5月27日
町民と町とが一体となって協働の地域づくりを推進するため、町民を構成員とする団体が自主的に実施する地域の活性化等に資する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる団体の要件
- 邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)に規定する行政区(以下「行政区」という。)
- 次の各号のいずれにも該当する団体
- 構成員が5人以上である団体
- 構成員の半数以上が町内在住者である団体
- 会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則を有する団体
- 上記にかかわらず、次に掲げる団体は、補助金の対象としない。
- 政治活動又は宗教活動を目的とする団体
- 営利を目的とする団体
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体
対象となる事業と補助金限度額の内訳
地域資源を活用した事業
対象となる事業内容 |
補助対象団体 | 補助金限度額 |
---|---|---|
地域の歴史及び文化の保存及び活用に関する事業 |
上記要件に掲げる団体 |
5万円 |
未利用の公共地及び耕作放棄地の活用に関する事業 |
上記要件に掲げる団体 |
5万円 |
地域を支える人づくり及び仕組みづくりに係る事業
対象となる事業内容 |
補助対象団体 | 補助金限度額 |
---|---|---|
地域福祉の充実及び地域住民の健康づくりに関する事業 |
上記要件に掲げる団体 |
5万円 |
安全で安心な地域づくりに関する事業 | 行政区 | 5万円 |
上記のほか地域を支える人づくり及び仕組みづくりに関する事業に該当する事業 | 上記要件に掲げる団体 | 5万円 |
- 上記表にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の対象としない。
- 補助金を申請する団体の構成員の参加(労務、機械の提供等をいう。)が計画されていない事業
- 特定の個人又は団体(行政区を除く。)のみが利益を受ける事業
- 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
- 営利を目的とする事業
- 法令に違反する事業
- 公序良俗に反する事業
補助金の対象経費
項目 |
内容 |
---|---|
原材料費 |
補助対象事業に直接必要な原材料費 |
通信運搬費 |
郵便代その他の補助対象事業の実施に必要なものの通信又は運搬に要する費用 |
燃料費 |
補助対象事業に必要な車両又は機械の燃料費(申請団体の構成員が提供する車両又は機械に係るものを除く。) |
保険料 |
補助対象事業の参加者の傷害保険料その他の補助対象事業実施に係る保険料 |
報償費 |
講師又は専門的技能を有する協力者(申請団体の構成員を除く。)への謝金(講師等1人当たり日額1万円を限度とし、報償費の総額は要綱別表に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表の補助金限度額の欄に定める額の2分の1に相当する額を限度とする。) |
使用料及び賃借料 |
車両、機械その他の補助対象事業に必要な物品及び補助対象事業に必要な場所(申請団体の構成員が提供するものを除く。)の使用料及び賃借料 |
印刷製本費 |
チラシ、ポスター、冊子その他の印刷物の作成に要する費用 |
食糧費 |
補助対象事業の参加者の飲食物の購入費(参加者1人当たり500円を限度とし、食糧費の総額は要綱別表に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表の補助金限度額の欄に定める額の2分の1に相当する額を限度とする。) |
消耗品費 |
補助対象事業に必要な単価が1万円以内の物品の購入費(原材料費から食糧費までの経費に該当するものを除く。) |
備品購入費 |
補助対象事業に必要な単価が1万円を超える物品の購入費(原材料費から食糧費までの経費に該当するものを除くものとし、備品購入費の総額は、要綱別表に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表の補助金限度額の欄に定める額の2分の1に相当する額を限度とする。) 注:備品購入費が認められるのは「安全で安心な地域づくりに関する事業」に限ります。 |
事務費 |
写真の印刷代、書類のコピー代その他の補助対象事業の実施に必要な事務に要する費用(原材料費から備品購入費までの経費に該当するものを除く。) |
補助対象事業の採択
申請前に担当課と事前協議をしていただきます。その後、公益性や実現性などの審査があります。
申込方法
まずは活動内容等について企画課企画調整係までご相談ください。内容により事業担当課を指定しますので、その後担当課へ申請してください。
募集期間
4月1日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで
募集期間内でも交付決定額が予算金額に達したときは、早期に終了する場合があります。
事前相談
募集開始日前の相談も可能ですので企画調整係までご連絡ください。
電話番号:0276-47-5009
申請書類等
下記関連ファイルからダウンロードしてください。
下記書類のほか、必要書類がありますので詳しくは企画調整係までご相談ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
企画課 企画調整係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階13番窓口
直通電話:0276-47-5009
ファクス番号:0276-89-0136