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小規模契約希望者登録制度

更新日:2024年2月1日

邑楽町小規模契約希望者登録制度とは、町が発注する小規模な土木工事・建築工事・業務委託・物品購入などの契約のうち、邑楽町競争入札参加資格者名簿に登録されていない方でも、小規模で軽易な内容の契約を希望する方を登録し、発注に際して積極的に業者選定の対象とすることにより、事業の効率化を図り、町内業者の受注機会の拡大に寄与することを目的としたものです。

令和6・7年度邑楽町小規模契約登録申請要綱(PDF:309KB)

小規模契約の範囲

工事130万円以下、物品購入80万円以下、借入れ40万円以下、その他委託など50万円以下

登録要件

邑楽町内に主たる事業所を有し、下記のすべての条件にあてはまる事業者。
なお、適法の範囲内で、建設業の許可、免許または登録の有無、希望業種、経営組織、従業員数等は問いません。

  1. 邑楽町競争入札参加資格者名簿に登録されていない方(競争入札参加指名願いを提出されていない方。ただし、同名簿に登録している方で、同名簿に登録していない業種や工種等を登録する場合は可とする。)
  2. 契約を締結する能力を有する方及び破産者(復権を得ていない方)でない方
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格及び許可を取得している方
  4. 町税を完納している方
  5. 暴力団員及び暴力団関係者ではない方

申請期間及び方法(令和6年度・7年度分)

定期申請

申請受付期間

令和6年3月1日(金曜日)から3月22日(金曜日)まで(閉庁日を除く)。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。
なお、令和4・5年度に登録した方も再度の登録が必要です。
定期申請の場合、審査合格日が令和6年4月1日となります。

随時申請

申請受付期間

上記申請期間以降でも随時申請を受け付けています。(閉庁日を除く)。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。
なお、令和4・5年度に登録した方も再度の登録が必要です。
随時申請可能ですが、この場合は、審査合格日が令和6年4月1日以降になります。

申請場所

邑楽町役場財政課(役場庁舎2階12番窓口)

申請書類

  1. 邑楽町小規模契約登録申請書(様式第1号)
  2. 町税の完納証明書(役場税務課で発行(有料))
    法人の場合、役場税務課で申請の際、法務局登録代表者印鑑と窓口に来た方の本人確認ができる書類が必要になります。
  3. 暴力団排除に関する誓約書

1と3の書類については、ページ最下部「関連リンク」の申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

登録有効期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日(令和6年度・7年度分)
ただし、定期申請期間以降で申請された方は、検査合格日から令和8年3月31日までとなります。

登録内容の変更

申請後に廃業又は住所・代表者氏名等重要な変更があったときは、すみやかに邑楽町小規模契約登録内容変更申請書(様式第2号)と必要に応じて町税の完納証明書や暴力団排除に関する誓約書を提出してください。
邑楽町小規模契約登録内容変更申請書(様式第2号)は、ページ最下部「関連リンク」の申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

登録者の取扱い

申請書類を提出して審査に合格した方は、邑楽町小規模契約登録者名簿に登録して庁内に周知することにより、令和6年度・7年度に邑楽町が発注する小規模な契約の際の業者選定の対象となります。ただし、業者選定や契約を約束するものではありません。なお、登録しないことによって、今後の小規模で軽易な内容の契約ができなくなるものでもありません。

登録申請書の書類審査に合格し、申請書を受理された方についてはこの制度による登録業者となりますので、改めて通知はしませんが、申請後に邑楽町の契約相手として不適当と認められた場合は通知します。

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このページに関する問い合わせ先

財政課 契約検査係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階12番窓口

直通電話:0276-47-5005
ファクス番号:0276-89-0136

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