中間前金払制度について
更新日:2018年9月13日
邑楽町では、平成28年度から中間前金払制度を導入しました。従来の建設工事の前払金(請負代金額の4割以内)に追加して、さらに請負代金額の2割以内を受け取ることができます。
手続きについては、工事担当課へ必要書類を提出する必要があります。詳細または問合せについては総務課契約検査係までご連絡ください。
地方自治法施行令第163条の前金払い可能な契約内容であることが必要です。
前金払
- 適用金額:当初設計金額300万以上
- 前金払率:請負金額の40%以内(建設業以外は30%以内)
- その他条件:保証書添付(前金払)
中間前金払(建設工事のみ)
- 適用金額:当初設計金額300万以上
- 前金払率:請負金額の20%まで追加(合計60%以内)
- その他条件
工期が90日以上の工事であること
請求する日が工期の2分の1を経過していること
作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当すること
既に前金払いしていること
部分払いを請求していないこと
保証証書添付(中間前金払)
注意点
競争入札公告、指名通知書にて、発注工事ごとに条件が異なる場合があり、中間前金払いや部分払いが適用にならない場合がありますので、注意してください。このページに関する問い合わせ先
財政課 契約検査係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階12番窓口
直通電話:0276-47-5005
ファクス番号:0276-89-0136