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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

更新日:2023年1月24月

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。立候補環境改善を図るため、公職選挙法が改正され、町の選挙も選挙公営の対象となりました。また、公費負担の拡大に伴い、町議会議員の立候補者の供託金制度が導入されました。

公費負担の種類

公費負担制度の対象となるものは、以下のとおりです。

  1. 選挙運動用自動車の使用
  2. 選挙運動用ビラの作成
  3. 選挙運動用ポスターの作成

供託金・供託金没収点

町が公費負担する候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られ、対象となる期間は、立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日までが公費負担の対象期間となります。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。なお、供託物の没収点は、次の計算式により算出されます。

区分 計算式
町長選挙 供託物没収点=有効投票の総数×1/10
町議会議員選挙 供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)×1/10

供託物没収点は、有効投票総数により変わります。

公費負担の対象及び公費負担限度額

選挙運動用自動車の使用

契約の種別 対象内容 限度額
1一般乗用旅客自動車運送契約(ハイヤー方式)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日1台のみ) 各日について
64,500円
2その他の契約(個別契約方式)
契約締結の相手方が生計を一にする親族である場合は、その者が当該業務を業として行う場合に限る
自動車借入契約 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日1台のみ) 各日について
64,500円
燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円
×選挙運動の日数
運転手雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日の報酬の合計金額(1日1人のみ) 各日について
12,500円

1と2の契約は、どちらか選択となります。
最大で告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費負担します。選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象です。

選挙運動用ビラの作成

選挙の区分 規格 単価の上限 作成限度枚数 限度額
町長選挙

長さ29.7cm

×

幅21cm以内

(A4サイズ)

1枚当たり

7円73銭

2種類以内で

5,000枚

7.73円×5,000枚=

38,650円

町議会議員選挙

2種類以内で

1,600枚

7.73円×1,600枚=

12,368円

1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とします。

選挙運動用ポスターの作成

選挙の区分 作成限度枚数 1枚当たりの限度額

町長選挙

町議会議員選挙

ポスター掲示場数×1.1(44枚

1枚当たりの単価8,448円

〈作成限度枚数44枚〉

限度額8,448円×44枚=371,712円

1円未満の端数がある場合は、その端数は1円とします。

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

総務課 行政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136

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