7月20日(日曜日)は第27回参議院議員通常選挙です
更新日:2025年6月25日
7月20日(日曜日)に第27回参議院議員通常選挙が行われます。
選挙は私たちの意見を政治に反映できる大切な機会です。必ず投票しましょう。
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群馬県選挙管理委員会(外部サイトにリンクします)
投票日・時間
投票日 |
7月20日(日曜日) |
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投票時間 |
午前7時から午後7時まで 注:今回の選挙から投票終了時間が1時間繰り上がります。 |
投票場所
投票場所と投票区域は、以下のとおりです。投票所別対象地区
令和4年に執行された参議院議員通常選挙から投票所が今までの12か所から、上記の5か所に集約されました。また、全ての投票所に共通投票所を併設することで、どこの投票所からでも投票できるようになりました。投票所が変更になる人はご注意の上、いずれかの投票所へお越しください。
投票所別対象地区一覧
投票区 |
投票所名 |
対象地区 (以下に関わらず、どこの投票所でも投票できます) |
---|---|---|
第1投票区 |
邑楽町共同福祉施設 |
1区、5区、6区、7区、8区、9区、12区、13区 |
第2投票区 |
邑楽町立集会所 |
2区、3区、14区、15区、33区、34区 |
第3投票区 |
邑楽町役場 | 4区、24区、25区、26区 |
第4投票区 |
高島公民館 | 10区、11区、16区、17区、18区、19区、20区、21区 |
第5投票区 |
長柄公民館 | 22区、23区、27区、28区、29区、30区、31区、32区 |
投票所の集約について
投票所一覧

投票できる人
年齢要件
満18歳以上の人(平成19年7月21日以前に出生した人)住所要件
選挙人名簿の選挙時登録時点(令和7年7月2日現在)において、邑楽町に引き続き3か月以上在住している人(令和7年4月2日以前から邑楽町の住民基本台帳に引き続き記録されている人)注:転出届や転入届の提出時期によっては、投票できない場合もあります。
持ち物
入場券
入場券が届かない場合や、なくしてしまったときは、町選挙管理委員会にご連絡ください。投票権がある人は入場券が手元に届いていなくても、選挙日の投票と期日前投票をすることができます。
なお、郵便の都合により同一の世帯のかたでも別の日に届く場合があります。
期日前投票
投票日に仕事やレジャーなどのために投票所で投票できない人は、前もって期日前投票をすることができます。期間
7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)時間
午前8時30分から午後8時場所
邑楽町役場1階エントランスロビー入場券の中面を「期日前投票宣誓書」として利用できます。
事前に必要項目を記入してから持参してください。
宣誓書提出
期日前投票をする際には、氏名等の必要事項を「宣誓書」に記載し、提出していただく必要があります。この宣誓書は、期日前投票所にも置いてありますが、あらかじめ記入したい場合は、邑楽町選挙管理委員会から送付する投票所入場券の中面をご利用ください。また、下記より宣誓書をダウンロードし、印刷したものをご利用いただくこともできます。期日前投票 宣誓書(第27回参議院議員通常選挙)(Word:10KB)
不在者投票
病院や施設での不在者投票
県選挙管理委員会の指定した病院や施設などに入院、または入所している人は不在者投票をすることができます。病院長または施設長に申し出てください。郵便による不在者投票
身体が不自由で投票に行けない人のために、郵便で投票できる制度があります。該当する人は事前に申請してください。
対象 |
要介護状態区分が要介護5の人や身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の交付を受けている重度の身体障害者 |
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申請方法 |
所定の申請書に必要事項を書いて、介護保険の被保険者証や身体障害者手帳・戦傷病者手帳を添えて申請する 申請書は、町選挙管理委員会にあります。 |
申請・問い合わせ先 |
邑楽町選挙管理委員会(役場総務課内)47-5002 |
遠隔地の他市区町村(滞在地)での不在者投票
長期出張や出産などにより他市区町村に滞在しているため、投票日や期日前投票期間中に邑楽町の投票所に行くことができない人は、滞在する市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この投票方法を希望するかたは、下記の「宣誓書兼請求書」をダウンロード・印刷して、必要事項を記入のうえ、邑楽町選挙管理委員会に郵送または直接持参してください。(ファクシミリや電子メールでの請求は認められていません)請求は公示前より受け付けておりますので、お早めに手続きをしてください。
送付先:
〒370‐0692
邑楽町選挙管理委員会委員長(邑楽町役場内)宛
不在者 投票宣誓書兼請求書(第27回参議院議員通常選挙)(Word:13KB)
在外投票について
仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
登録資格
年齢満18歳以上の日本国民で、その人の住所を管轄する在外公館(日本大使館や日本総領事館)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人
登録申請
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住いの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。申請に必要な書類及び窓口時間等は在外公館にお問い合わせください。詳しくは下記の外務省ホームページをご覧ください。
在外選挙・国民投票(外務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
邑楽町選挙管理委員会(総務課内)
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場2階14番窓口
直接電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136