選挙について
更新日:2018年10月17日
18歳になったら(選挙権)
日本国民で満18歳以上の方は、選挙権の有資格者となります。
この場合、地方公共団体の長や議会議員の選挙については、満18歳以上という条件のほかに、引き続いて3か月以上その市町村の区域内に住所を有していることが必要です。
立候補できるのは(被選挙権)
被選挙権があるのは、次の方です。
- 衆議院議員
日本国民で年齢満25歳以上の方 - 参議院議員
日本国民で年齢満30歳以上の方 - 都道府県知事
日本国民で年齢満30歳以上の方 - 市町村長
日本国民で年齢満25歳以上の方 - 都道府県議会議員
日本国民で年齢満25歳以上の方 - 市町村議会議員
日本国民で年齢満25歳以上の方
ただし、都道府県議会議員と市町村議会議員は、3か月引き続いての市町村の区域内に住所がないと被選挙権がありません。
投票できる方を登録(選挙人名簿・名簿登録)
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、選挙の時投票することができません。この登録は次のようにして行われます。
定時登録
選挙管理委員会では、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在で住民基本台帳に登録されている方の中から、年齢が満18歳以上で、居住期間が引き続いて3か月以上の登録資格を有する方を登録します。
選挙時登録
選挙が行われる場合は、選挙前の一定の時期に、定時登録後に有権者となった方を登録します。
選挙人名簿に登録されるためには
選挙人名簿に登録されるためには、必ず住民基本台帳に記録されていなければなりません。住所が変わったときには、その手続きをしてください。
また、次のような方は選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失った方
- 邑楽町から他の市町村へ転出してから4か月を過ぎた方
選挙人名簿への登録の確認(閲覧)
選挙人名簿への登録の有無を確認したいかたは、選挙管理委員会(総務課内)で、選挙人名簿抄本の閲覧をすることができます。
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136