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行政不服審査

更新日:2020年6月1日

行政不服審査制度は、「国民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的として、実施機関の違法または不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、住民のみなさんが簡易迅速かつ公正な手続の下で、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。

不服申立ての流れ

不服申立て(審査請求)は、次のとおりに行われます。
  • 審査請求を受けた実施機関は、当該処分に関係のない者から審理員を指名します。
  • 審理員は、審査請求に係る審理を行い、意見書を作成します。
  • 審査請求を受けた実施機関は、審理員の意見書を受け、邑楽町行政不服審査会に諮問します。
  • 邑楽町行政不服審査会は、諮問に対し答申します。
  • 審査請求を受けた実施機関は、答申を受けて、審査請求に対する最終的な決定(裁決)を行います。
なお、町長以外の実施機関(議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)は、合議制の機関であり、公正かつ慎重な判断に基づいて事務を処理することを目的として設けられていることから、これら機関が審査庁となる審査請求については、行政不服審査法第9条および第43条の規定により、審理員による審理や行政不服審査会による審査を行わない場合があります。
手続についての詳細は、ページ下部のお問い合わせ先にお尋ねいただくか、下記関連リンクをご覧ください。
行政不服審査法Q&A(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)

邑楽町行政不服審査会

町では、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、邑楽町行政不服審査会を設置しています。
委員は、審査請求を受けた実施機関からの諮問等に対し公正な判断をすることができ、かつ、法令または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が3名を委嘱しています。

答申内容の公表

邑楽町行政不服審査会では、行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第79条の規定に基づき、答申の内容を次のとおり公表しています。
答申番号 答申日 審査庁名  審査請求の概要 答申の概要
邑楽町行政不服審査会令和元年答申第2号 令和元年9月30日 邑楽町長 邑楽町長が行った浄化槽清掃業の不許可処分の取消しを求める審査請求  審査請求は棄却されるべきである。
邑楽町行政不服審査会令和元年答申第1号 令和元年9月30日 邑楽町長 邑楽町長が行った一般廃棄物処理業の不許可処分の取消しを求める審査請求  審査請求は棄却されるべきである。

裁決内容等の公表

行政不服審査法第85条の規定により、不服申立て(審査請求)につき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他処理の状況について公表するよう努めなければならないこととされているため、次のとおり公表します。
審査請求日 請求内容  裁決番号  裁決日 裁決内容
平成30年10月25日  邑楽町長が行った浄化槽清掃業の不許可処分の取消しを求める審査請求 邑楽町令和元年裁決第2号 令和元年10月25日 棄却
平成30年10月15日  邑楽町長が行った一般廃棄物処理業の不許可処分の取消しを求める審査請求 邑楽町令和元年裁決第1号 令和元年10月25日 棄却

このページに関する問い合わせ先

総務課 行政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136

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