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邑楽町
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個人情報保護制度

更新日:2018年9月3日

この制度は、町が行う個人情報の取扱事務に適正なルールを定め、自己の情報の開示や訂正の権利を保障するものです。これによって個人のプライバシーを保護し、公正で開かれた町政の推進に役立てていきます。

請求から開示(不開示)までの流れ

対象となる公文書

対象となる公文書は、邑楽町の職員が職務上作成・取得した文書、図画などで、2001(平成13)年4月1日以後に作成または取得した文書などです。
2001(平成13)年3月31日以前に作成・取得した文書などは、整備の完了したものから対象としていきます。

請求できる人

開示や訂正の請求は本人にのみ認められますが、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

開示されない情報

個人情報は原則としてその本人に対して開示されますが、例外として、次の情報は開示されない場合があります。

  • 法令などで開示が禁止されている情報
  • 個人の評価などに関する情報で、その事務または事業の適正な遂行に支障を生じるおそれがある情報
  • 第三者の正当な利害を害するおそれがある情報
  • 法人などの正当な利害を害するおそれがある情報
  • 適正な事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求の方法、開示の方法、費用負担、不服申立てなどについては、情報公開制度と同様です。「自己情報開示等請求書」に必要事項を記入して申請します。

実施する機関

これらの制度を実施するのは、次の機関です。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

このページに関する問い合わせ先

総務課 行政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136

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