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邑楽町
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情報公開制度

更新日:2022年4月6日

この制度は、町から公表・提供される情報以外に知りたい情報があるときに、町が持っている各種の公文書を請求に応じて開示するものです。これによって町政に対する理解を深めていただき、民主的で開かれた町政の実現を目指します。

請求から開示(不開示)までの流れ

対象となる公文書

対象となる公文書は、邑楽町の職員が職務上作成・取得した文書、図画などで、2001(平成13)年4月1日以後に作成または取得した文書などです。
2001(平成13)年3月31日以前に作成・取得した文書などは、整備の完了したものから対象としていきます。

請求できる人

だれでもできます。個人、団体、町内に住所を有するかどうかなど、一切問いません。

請求の方法

請求する場合は、情報公開窓口(役場住民保険課)で、請求する情報の内容など、必要事項を「公文書開示請求書」に記入して申請します。

開示されない情報

請求された公文書は原則として開示されますが、例外として、次の情報は開示されない場合があります。

  • 個人のプライバシーに関する情報
  • 法人などの事業活動に支障を与えるおそれがある情報
  • 内部の審議・検討・協議に関する情報で、率直な意見の交換などが損なわれるおそれがある情報
  • 行政の事務または事業の執行に支障を生じるおそれがある情報
  • 国などとの協力、信頼関係が著しく損なわれる情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 法令などにより、公にすることができないとされている情報

開示の方法

申請した翌日から起算して、原則として14日以内に、開示か不開示かを決定し、請求した人に書面でお知らせします。開示または一部開示の場合は、その日時や場所をお知らせしますので、指定の日時・場所にお越しください。なお、開示の方法は、閲覧または写しの交付です。

費用負担

公文書の閲覧は無料ですが、写しを必要とする場合は、A3判までの大きさで、一面につき10円を負担していただきます。

不服申立て

請求して不開示となった場合、その決定に不服があるときは、町に対して不服申立てをすることができます。この場合、町では学識経験者で構成する「情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見をもとに開示するかどうかの判断を再度行い、その結果を書面でお知らせします。

実施する機関

これらの制度を実施するのは、次の機関です。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

このページに関する問い合わせ先

総務課 行政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136

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