行政手続制度の運用について
更新日:2022年10月5日
町では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び邑楽町行政手続条例に基づき、町長等が行う処分(申請に対する処分及び不利益処分)に関する審査基準、処分基準等を定め、適正な行政手続が保たれるよう努めています。
申請に対する処分とは、法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
また、不利益処分とは、行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
審査基準等について
審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。
標準処理期間とは、申請が町の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間であって、定めるよう努めることとされています。
処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるよう努めなければならないこととされています。
審査基準等の公表について
このページでは、町長等が行う許認可等及び不利益処分の一覧表を次のとおり公表しています。各処分の審査基準等の詳細につきましては、各所管課にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5002
ファクス番号:0276-89-0136