○邑楽町店舗リフォーム補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の商店の事業活動を支援し、町内業者への発注を促すことで地域経済の活性化を図ることを目的として、町内で商店を営む者が行う店舗のリフォーム工事に対して、予算の範囲内において邑楽町店舗リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店 小売店、飲食店等をいう。
(2) 店舗 現に来店型の商店として使用している建物(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を除く。)をいう。
(3) リフォーム工事 既存店舗の機能及び性能を維持又は向上させるための店舗の改築、修繕、改修、模様替え等を行う工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で商店を営み、その店舗のリフォーム工事を行う者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)による分類のうち、中分類の次のいずれかに該当する産業に該当する商店を営んでいるものであること。
ア 中分類56 各種商品小売業
イ 中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業
ウ 中分類58 飲食料品小売業
エ 中分類59 機械器具小売業
オ 中分類60 その他の小売業
カ 中分類76 飲食店(小分類766 バー、キャバレー及びナイトクラブを除く。)
キ 中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業
ク 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業
ケ 中分類79 その他の生活関連サービス業(小分類795 火葬・墓地管理業及び小分類796 冠婚葬祭業を除く。)
(2) 5年以上経営実績がある中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する法人又は個人事業者であること。
(3) 法人にあっては代表者が、個人事業者にあってはその個人事業者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に補助金の交付の申請をした日において登録されていること。
(4) 法人にあってはその法人及び代表者が、個人事業者にあってはその個人事業者が町税を滞納していないこと。
(5) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(6) 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける場合
(2) 町外に本店のあるチェーン店又はフランチャイズ店である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付の対象として不適当と認める場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う次のいずれにも該当するリフォーム工事に係る経費とする。
(1) 町内に存する店舗のリフォーム工事
(2) 町内に本社、本店又は営業の拠点となる事業所を有する施工業者(法人にあっては代表者が、個人事業者にあってはその個人事業者が当該補助対象者と同一である場合を除く。)を利用して行うリフォーム工事
(3) 施工に係る経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)が、合計20万円以上であるリフォーム工事
(4) 交付申請時点で、着手していないリフォーム工事
(補助対象金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅のリフォーム工事で、補助対象経費とそれ以外の経費が明確に区分できない場合は、当該リフォーム工事に要する経費に、店舗部分の床面積を建物全体の床面積で除した割合を乗じて得た経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付の制限)
第6条 補助金の交付は、同一店舗につき1回に限るものとする。
(1) 履歴事項全部証明書(個人の場合にあっては住民票(マイナンバーが記載されていないもの))
(2) 決算報告書(直近のもの1期分)の写し(個人の場合にあっては所得税確定申告書の写し(決算書等を含む。))
(3) 法人にあってはその法人及び代表者、個人事業者にあってはその個人事業者の町税の完納証明書
(4) 当該店舗の位置図
(5) 当該店舗の改装等の施工前の状況が分かる写真
(6) 当該店舗の改装等の内容を確認することができる図面等
(7) 当該店舗の改装等に係る見積書
(8) 当該店舗を賃借している場合は、当該リフォーム工事を行うことについて当該店舗の所有者が同意していることを証する書類及び賃貸借契約書の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定に当たっては、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる店舗のリフォーム工事を実施後、当該店舗における営業を3年以上継続すること。
(2) 交付決定時点で当該リフォーム工事に着手していないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める条件
(権利譲渡の禁止)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 変更後のリフォーム工事の内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書
(2) その他町長が特に必要と認める書類等
3 交付対象者は、補助金交付決定後に補助金交付対象となったリフォーム工事を中止するときは、その旨を邑楽町店舗リフォーム補助金対象リフォーム工事中止届(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書又はその支払を証する書類の写し
(2) 実施したリフォームの内容が分かる明細書
(3) 施工箇所(施工中及び施工後)の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付対象者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付申請及び完了報告において、虚偽の事実が認められた場合
(2) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第11条第3項の規定による邑楽町店舗リフォーム補助金対象リフォーム工事中止届が提出された場合
(書類の整備等)
第18条 補助金の交付を受けた者は、その対象となったリフォーム工事に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該リフォーム工事が完了した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、その対象となったリフォーム工事の完了した日の属する年度から3年間、各年度末に当該リフォーム工事を行った店舗の営業に係る決算書又は確定申告書の写しその他の当該店舗において営業していることが証明できる書類を提出しなければならない。ただし、正当な理由により第8条第1号に定める条件を満たすことができないと町長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。










