○邑楽町指名停止措置要綱

令和8年3月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町が発注する建設工事及び調査、設計業務等並びに物品購入、製造及び役務等業務(以下「町工事等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、邑楽町工事等競争入札参加者名簿登載者並びに邑楽町小規模契約希望者登録要綱に基づく登録者(以下「有資格者」という。)が、工事事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合におる入札等への参加資格の停止(以下「指名停止」という。)の措置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報告)

第2条 町工事等の所管課長は、有資格者が別表第1各号及び別表第2各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当する事実を確認したときは、邑楽町指名停止事由発生報告書(別記様式第1号)により、第10条に規定する庶務担当者を経て速やかに町長に報告するものとする。

2 第7条に規定する邑楽町指名停止審査会(以下「審査会」という。)は、第3条第1項の規定により諮問されたときはその内容を調査、審議し、結果を町長に報告するものとする。

(指名停止)

第3条 町長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、審査会の意見を聴き、情状に応じて別表各号に規定する期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 町長が、指名停止を行ったときは、町工事等に係る入札等(見積合わせ等の随意契約を含む。以下同じ。)において、指名停止の期間中の有資格者を指名してはならない。

3 町長は、当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

4 町長は、一般競争入札において当該指名停止に係る有資格者の入札参加資格を確認し既に通知しているときは、当該通知を取り消すものとする。

5 町長は、当該指名停止に係る有資格者が現に入札しているときは、当該有資格者の入札を無効とするものとする。

6 町長は、当該指名停止に係る有資格者が現に入札し落札者となった場合は、当該有資格者と契約を締結しないものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 有資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合におる指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号、前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期期間が36月を超えるときは、36月)まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第6条 町長は、第3条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第5条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は邑楽町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第7号及び第9号に該当したとき。 当該各号に定める短期の2倍(別表第2第10号に該当したときは2.5倍)の期間

(2) 別表第2第4号から第9号までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)。 当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号、第5号に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)。 当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(5) 邑楽町又は他の公共機関の職員が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号から第9号までに該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。)。 当該各号に定める短期に1月加算した期間

(審査会)

第7条 第3条第1項又は第4条各項の規定による指名停止、第5条第5項の規定による指名停止の期間の変更及び第5条第6項の規定による指名停止の解除の措置の審査を行うため、審査会を組織する。

2 審査会の委員は、副町長、総務課長、財政課長、企画課長、農業振興課長、建設環境課長、都市計画課長及び学校教育課長の職にある者をもって充てる。

3 審査会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。

(職務)

第8条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠たときは、総務課長がその職務を代理する。

3 委員長及び総務課長に事故があるとき、又は委員長及び総務課長が欠たときは、あらかじめその指名する委員が、委員長の職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなれば開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

5 委員長が会議を招集する時間的余裕がないと認めたときは、次条の担当者が起案書を持ち回り、委員長及び委員3人以上に回議することにより、前条の会議に代えることができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、財政課契約検査係において処理する。

(指名停止等の通知)

第11条 町長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定による指名停止を行い、第5条第5項の規定による指名停止の期間を変更し、又は第5条第6項の規定による指名停止を解除したときは、当該有資格者に対して遅滞なく邑楽町指名停止通知書(別記様式第2号)又は邑楽町指名停止期間変更(解除)通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 第3条第4項の規定により指名等を取り消したときは、邑楽町指名取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第12条 町長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧その他急を要する建設工事の請負等のため特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第13条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が町工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第14条 町長は、指名停止に至らない程度の契約の履行に係る事故等があった場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第15条 町長は、第3条第1項又は第4条各項の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格者名等について公表するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

停止期間

(虚偽記載)


1 町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及びその他の入札に係る調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑履行)


2 町工事等に係る契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事等目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 町内におる町工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)に係る契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、町工事等に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故)


7 町工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1週間以上4月以内

8 一般工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

停止期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が邑楽町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4月以上12月以内

イ 有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3月以上9月以内

ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2月以上6月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が群馬県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

2月以上6月以内

ウ 使用人

1月以上4月以内

3 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が前各号に掲げる以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

1月以上4月以内

ウ 使用人

1月以上2月以内

(独占禁止法違反行為)


4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

2月以上12月以内

5 町工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき

2月以上12月以内

(公契約関係競争等妨害又は談合)


6 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

2月以上12月以内

7 町工事等に係る契約に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3月以上12月以内

8 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、代表役員等が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3月以上12月以内

9 町工事等に係る契約に関し、代表役員等が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4月以上12月以内

(建設業法違反行為)


10 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

2月以上12月以内

11 町工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2月以上12月以内

(不正又は不誠実な行為)


12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

逮捕又は公訴を知った日から

2月以上12月以内

13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1月以上9月以内

(暴力団等)


14 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不正行為を行う恐れのある関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。

6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

15 有資格者である個人、有資格者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団等を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から

2月以上6月以内

16 有資格者である個人、有資格者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

2月以上6月以内

17 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から

2月以上6月以内

18 有資格者である個人、有資格者の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から

2月以上6月以内

19 有資格者である個人、有資格者の役員が、暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。

当該認定をした日から

2月以上6月以内

(経営不振)


20 銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥ったとき。

取引停止又は申立等を知った日から

経営状態が安定したと認められる日まで

(その他)


21 町工事等の契約に関し、受注者が暴力団等から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受たとき又下請その他の当該契約に関する契約の相手方が不当介入を受たにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者へ報告すること及び警察へ届出ることを怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上2月以内

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邑楽町指名停止措置要綱

令和8年3月31日 要綱第21号

(令和8年4月1日施行)