○邑楽町指名停止措置要綱
令和8年3月31日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町が発注する建設工事及び調査、設計業務等並びに物品購入、製造及び役務等業務(以下「町工事等」という。)に係る入札の公正な執行と契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、邑楽町工事等競争入札参加者名簿登載者並びに邑楽町小規模契約希望者登録要綱に基づく登録者(以下「有資格者」という。)が、工事事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合におる入札等への参加資格の停止(以下「指名停止」という。)の措置について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長が、指名停止を行ったときは、町工事等に係る入札等(見積合わせ等の随意契約を含む。以下同じ。)において、指名停止の期間中の有資格者を指名してはならない。
3 町長は、当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 町長は、一般競争入札において当該指名停止に係る有資格者の入札参加資格を確認し既に通知しているときは、当該通知を取り消すものとする。
5 町長は、当該指名停止に係る有資格者が現に入札しているときは、当該有資格者の入札を無効とするものとする。
6 町長は、当該指名停止に係る有資格者が現に入札し落札者となった場合は、当該有資格者と契約を締結しないものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
2 審査会の委員は、副町長、総務課長、財政課長、企画課長、農業振興課長、建設環境課長、都市計画課長及び学校教育課長の職にある者をもって充てる。
3 審査会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
(職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠たときは、総務課長がその職務を代理する。
3 委員長及び総務課長に事故があるとき、又は委員長及び総務課長が欠たときは、あらかじめその指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなれば開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、財政課契約検査係において処理する。
3 町長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第12条 町長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害復旧その他急を要する建設工事の請負等のため特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第13条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が町工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第14条 町長は、指名停止に至らない程度の契約の履行に係る事故等があった場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及びその他の入札に係る調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑履行) | |
2 町工事等に係る契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事等目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 町内におる町工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)に係る契約の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町工事等に係る契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故) | |
7 町工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1週間以上4月以内 |
8 一般工事等に係る契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 停止期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が邑楽町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が群馬県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上4月以内 |
3 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が前各号に掲げる以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上4月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上2月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 2月以上12月以内 |
5 町工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき | 2月以上12月以内 |
(公契約関係競争等妨害又は談合) | |
6 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2月以上12月以内 |
7 町工事等に係る契約に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3月以上12月以内 |
8 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、代表役員等が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3月以上12月以内 |
9 町工事等に係る契約に関し、代表役員等が公契約関係競争等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) | |
10 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 2月以上12月以内 |
11 町工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2月以上12月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
(暴力団等) | |
14 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不正行為を行う恐れのある関係者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
15 有資格者である個人、有資格者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
16 有資格者である個人、有資格者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
17 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
18 有資格者である個人、有資格者の役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
19 有資格者である個人、有資格者の役員が、暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であること若しくは暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。 | 当該認定をした日から 2月以上6月以内 |
(経営不振) | |
20 銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥ったとき。 | 取引停止又は申立等を知った日から 経営状態が安定したと認められる日まで |
(その他) | |
21 町工事等の契約に関し、受注者が暴力団等から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受たとき又下請その他の当該契約に関する契約の相手方が不当介入を受たにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者へ報告すること及び警察へ届出ることを怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2月以内 |



