○邑楽町小規模契約希望者登録要綱

令和8年1月19日

要綱第7号

邑楽町小規模契約登録申請要綱(平成17年邑楽町要綱第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町が発注する小規模な土木工事、建築工事、業務委託及び物品購入等の契約(以下「小規模契約」という。)において、邑楽町競争入札参加資格者名簿(指名参加願提出者を含む。以下「入札参加名簿」という。)に登録されていない町内業者を積極的に活用することにより、その受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模契約の対象となる契約は、邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号)第15条各号に掲げる額以下のものとする。

(登録できる者)

第3条 小規模契約を希望する者として登録することができる者は、町内に主たる事業所を有する者とし、適法の範囲内であれば個人、法人、建設業の許可の有無、営業規模及び従業員数は問わないものとする。ただし、次の各号の全てに該当する者であること。

(1) 入札参加名簿に登録されていない者(指名参加願を提出されていない者)ただし、入札参加名簿に登録されている者で、当該名簿に登録していない業種及び工種は登録することができる。

(2) 小規模契約を締結する能力を有する者及び破産者で復権を得ていない者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格又は許可を取得している者

(4) 町税を完納している者

(5) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第2号の規定による暴力団員及び同条例第2条第3号の規定による暴力団関係者ではない者

(6) 受注者として不適当と認められない者

(登録できる業種及び工種)

第4条 小規模契約を希望する者として登録できる業種及び工種は、別表に掲げるもの等とする。

(登録申請の方法等)

第5条 小規模契約を希望する者は、邑楽町小規模契約希望者登録申請書(別記様式第1号)及び暴力団排除に関する誓約書(別紙1)次の各号に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。

(1) 法人事業者の登録

 町税の完納証明書(申請時に3月以内の者)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 個人事業者の登録

 町税の完納証明書(申請時に3月以内の者)

 その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の時期は、次のとおりとする。

(1) 定期申請 2年ごとの1月1日から3月31日までの間で指定した日

(2) 随時申請 前号の規定による定期申請に係る登録の有効期間が終了する年度の1月1日から3月31日までの間を除く期間で、随時、登録申請の受付を行う。

3 町長は、第1項の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、邑楽町小規模契約希望者登録名簿(以下「希望者名簿」という。)に登録するものとする。

(登録者の取扱い)

第6条 小規模契約に該当する業者の選定に際しては、希望者名簿に登録された者に対し、積極的に見積もり参加の機会を与えるよう努める者とする。この場合において前段の業者選定に際しては、入札参加名簿に登録されている者を妨げるものではない。

(登録有効期間)

第7条 登録の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 定期申請の登録 当該申請を受け付けた年の4月1日から2年間

(2) 随時申請の登録 第5条第3項の規定により登録された日から定期申請の登録の有効期間の終了日まで

(登録内容の変更等)

第8条 希望者名簿に登載された者は、当該登録内容を変更又は抹消をする場合は邑楽町小規模契約希望者登録内容変更申請書(別記様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、希望者名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取消す事ができる。

(1) 第3条に該当しない場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 小規模契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、その他関係法令に違反する行為を行うなど、不正又は不誠実な行為があった場合。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

業種及び工種

主な契約内容

土木工事

舗装、下水道、造園土木等

建築工事

ガラス、サッシ、建具、屋根、内装、左官、タイル、ブロック、塗装、電気、板金、管等

業務委託

土木・建築設計、清掃、造園管理等

物品・役務

事務用品、雑貨、花木、印刷、電気製品等

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邑楽町小規模契約希望者登録要綱

令和8年1月19日 要綱第7号

(令和8年1月19日施行)