○邑楽町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律事務処理要領
令和8年3月12日
要領第1号
邑楽町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する許可事務実施要領の全部を改正する。
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 鳥獣捕獲等許可(第2条―第14条)
第3章 飼養の登録(第15条―第23条)
第4章 販売許可(第24条―第32条)
第5章 雑則(第33条―第40条)
附則
第1章 目的
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(平成14年環境省告示第86号。以下「基本指針」という。)に基づく鳥獣の捕獲等許可、鳥獣飼養登録及び販売禁止鳥獣等(ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵)の販売許可事務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 鳥獣捕獲等許可
(有害鳥獣捕獲隊の編成と報告)
第2条 法第4条第1項の規定により町長は、知事が立てた鳥獣保護管理事業計画(以下「事業計画」という。)における有害鳥獣捕獲隊編成計画に基づいて編成する捕獲隊については、各隊ごとに有害鳥獣捕獲隊名簿(別記様式第1号)を整備のうえ桐生森林事務所長及び大泉警察署長に提出するものとする。
2 前号の名簿を作成するにあたり、町長は事業計画に定めた隊員の選任要件等の確認をするため桐生森林事務所長と協議するものとする。
2 被害証明書の交付に係る手数料は、邑楽町手数料条例(平成12年邑楽町条例第20号。以下「条例」という。)第5条第7号の規定に基づき免除する。
2 町長は、鳥獣捕獲等許可台帳(別記様式第8号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証交付通知)
第6条 町長は許可証を交付したときは、鳥獣の捕獲等許可証交付通知書(別記様式第9号)により、当該許可に係る区域を管轄する警察署長及び関係者に通知しなければならない。
(許可の有効期間)
第7条 法第9条第4項の規定による第4条に係る許可の有効期間は、特に定めた場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。
(許可の条件)
第8条 法第9条第5項の規定により町長は、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、第4条に係る許可に条件を付すことができる。この場合特に必要と認められる場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証等の再交付の申請)
第9条 法第9条第9項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、鳥獣捕獲等許可証再交付申請書(別記様式第10号)を、損傷の場合にあっては損傷した当該許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 法第9条第9項の規定により従事者証の再交付を請求しようとする法人は、従事者証再交付申請書(別記様式第11号)を、損傷の場合にあっては損傷した当該従事者証を添えて町長に提出しなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可証等の再交付)
第10条 町長は、前条第1項の申請書が提出されたときは許可証の再交付をするものとする。この場合「再交付」と朱書するものとする。
2 町長は、前条第2項の申請書が提出されたときは従事者証の再交付をするものとする。この場合「再交付」と朱書きするものとする。
(鳥獣の捕獲等許可証等の返納)
第11条 許可証(申請者が環境省令で定める法人の場合にあっては許可証及び従事者証)の交付を受けた者は、法9条第11項各号のいずれかに該当することとなった場合には、省令第7条第15項の規定により次条の報告とともに当該許可証等を町長に返納しなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可証の交付を受けた者の報告)
第12条 法第9条第13項の規定により、許可証の交付を受けた者は、捕獲した鳥獣又は採取した卵の種類別員数並びに処置の概要を第11条に規定する許可証返納の際に町長に報告しなければならない。
第3章 飼養の登録
(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第20条 法第20条第3項の規定により登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、その日から起算して30日を経過する日までの間に、省令第21条に規定する譲受(引受)届(別記様式第21号)に当該登録票を添えて町長に提出し、その確認を受けなければならない。
2 町長は前項の措置を行った場合にはそのてん末を、速やかに措置命令報告書により桐生森林事務所長に報告するものとする。
(登録の取消し)
第23条 町長は、法第22条第2項の規定により登録の取消しを行う場合、取消す者に対し通知書により通知し、当該登録票の返納をさせるものとする。
第4章 販売許可
(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)
第24条 法第24条第1項の規定により、販売禁止鳥獣等(ヤマドリ及びその卵(これを加工した食料品を含む。))の販売許可を受けようとする者は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(許可の有効期間)
第25条 法第24条第3項の規定による第27条に係る許可の有効期間は、特別な定めを必要とする場合の他は事業計画における許可基準によるものとする。
(許可の条件)
第26条 法第24条第4項の規定により町長は、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、第27条に係る許可に条件を付すことができる。この場合、特に必要と認められる場合を除き事業計画における許可基準によるものとする。
2 町長は、販売禁止鳥獣等販売許可証交付台帳(別記様式第27号)を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(販売許可証の再交付申請)
第28条 法第24条第6項の規定により販売許可証の再交付を申請する者は、省令第24条第4項に基づく販売許可証再交付申請書(別記様式第28号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の措置を行った場合にはそのてん末を、速やかに措置命令報告書により桐生森林事務所長に報告するものとする。
(販売許可の取消し)
第32条 町長は、法第24条第10項の規定による登録の取消しを行う場合、取消す者に対し通知書により通知し、当該許可証の返納をさせるものとする。
第5章 雑則
(報告の徴収)
第33条 法第75条第1項の規定により町長は、許可証の交付を受けた者、第16条の登録票の交付を受けた者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者のうち販売許可証の交付を受けた者から必要に応じて報告を徴収するものとする。
(立ち入り検査)
第34条 法第75条第5項の規定により町長は、この要領の施行に必要な限度において立ち入り検査をする職員には、必要に応じてその身分を示す証明書(別記様式第30号)を携行させるものとする。
2 省令第7条第12項の規定により、許可証の交付を受けた法人(第10条第2項の再交付を含む)は、同条で交付を受けた従事者証に記載された者の住所又は氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に住所等変更届に当該従事者証を添えて町長に提出しなければならない。
(鳥獣の捕獲等許可証等の亡失届け)
第36条 省令第7条第13項の規定により、許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときにあって再交付を受けない場合には、鳥獣捕獲許可証亡失届(別記様式第33号)を町長に提出しなければならない。
2 省令第7条第14項の規定により、許可証の交付を受けた法人は、当該従事者証を亡失した者があるときにあって再交付を受けない場合には、従事者証亡失届(別記様式第34号)を町長に提出しなければならない。
(鳥獣の無登録飼養を発見した場合の措置)
第37条 町長は、鳥獣を登録しないで飼養している者を発見したときは、速やかに関係機関と協議し適切な処理をとるものとする。
(鳥獣の捕獲実績の報告)
第38条 町長は、有害鳥獣捕獲で捕獲した鳥獣についてとりまとめ、鳥獣の捕獲許可及び捕獲報告書(別記様式第37号)を年次報告として毎年4月15日までに桐生森林事務所長に提出するものとする。
(飼養の登録及び販売禁止鳥獣等の販売許可の報告)
第39条 町長は、毎年4月15日までに前年度分の鳥獣飼養登録台帳の写しを提出し、並びに販売禁止鳥獣等販売許可件数及び用途別羽数を桐生森林事務所長に報告するものとする。
(その他)
第40条 この要領の実施に関して必要な事項は別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の邑楽町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する許可事務実施要領第4条第1項に規定する鳥獣の捕獲等許可証及び第27条に規定する販売禁止鳥獣等の販売許可証の交付を受けようとする者は、この条例の施行前においても、その申請を行うことができる。
別表(第5条関係)
鳥獣の捕獲 | カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、亜種コウライキジ(ファスィアヌス・コロキクス・カルポウィ)、キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)、ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス)、ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス)、スズメ(パセル・モンタヌス)、ムクドリ(ストゥルヌス・キネラケウス)、ハシボソカラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)、ドバト(コルンバ・リヴィア)、タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス)、キツネ(ヴルペス・ヴルペス)、ノイヌ(カニス・ファミリアリス)、ノネコ(フェリス・カトゥス)、アライグマ(プロキオン・ロトル)、ツキノワグマ(人畜に被害を発生させ、又は発生させるおそれがあるものに限る。:ウルスス・ティベタヌス)、ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ)、イノシシ(スス・スクロファ)、ニホンジカ(ゲルヴス・ニッポン)、シマリス(タミアス・スィビリクス)、ヌートリア(ミオカストル・コイプス)、ノウサギ(レプス・ブラキュウルス)、ニホンザル(マカカ・フスカタ)。 |
鳥類の卵の採取 | カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ)、キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス)、スズメ(パセル・モンタヌス)、ハシボソガラス(コルヴス・コロネ)、ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス)、ドバト(コルンバ・リヴィア)。 |










































