○邑楽町手数料条例
平成12年3月10日
条例第20号
邑楽町手数料条例(昭和30年邑楽町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 手数料は、納入した後、申請事項を変更し、又はこれを取り消しても、還付しない。
(郵便による送付)
第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者については、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 法律及び命令の定めるところにより戸籍に関する証明(住民票の記載事項証明を含む。)に関して無料の請求があったもの
(5) 官公署から請求があったもの
(6) 公用で使用するもの
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用する申請又は請求については、手数料を徴収する。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例による改正後の邑楽町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
2 優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
3 優良・良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
4 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
5 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
6 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 |
7 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
8 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
9 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 |
10 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
11 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
12 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
13 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき 350円 |
14 登録票(飼養登録)の交付及び有効期限の更新、又は再交付 | 1件につき 3,400円 |
15 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
16 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
17 犬の鑑札再交付 | 1件につき 1,600円 |
18 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
19 租税公課に関する証明 | 1件につき 300円 土地建物に対する租税公課については、土地にあっては5筆、建物にあっては5棟までを1件とし、これを超える場合は、それぞれ1筆又は1棟増すごとに60円を加える。 |
20 資産に関する証明 | 1件につき 300円 |
21 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合 | 1件につき 300円 |
22 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 300円 |
23 本籍、住所に関する証明 | 1件につき 300円 |
24 身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
25 住民票若しくは住民票の除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票に関する証明 | 1件につき 300円 |
26 住民基本台帳又はその一部に記録されている事項を記載した書類の閲覧 | 1件につき 300円 |
27 印鑑登録に関する証明 | 1件につき 300円 |
28 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
29 その他の証明 | 1件につき 300円 |
30 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)までの大きさの用紙に複写又は出力をしたもの白黒1面につき10円、カラー1面につき20円 |
31 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | A3版までの大きさの用紙に複写又は出力をしたもの白黒1面につき10円、カラー1面につき20円 |