○邑楽町定住促進通学支援金支給要綱

令和8年3月12日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の人口流出を抑制するとともに、当町への定住を促進することを目的とし、鉄道を利用して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)を除く。以下同じ。)に通学する者に対し、予算の範囲内で邑楽町定住促進通学支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めることとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の全てに該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 支援金支給申請時の属する年度の末日において25歳以下であること。

(3) 東京圏に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学又は専修学校(以下「大学等」という。)の学生であり、かつ、東武鉄道株式会社が運行する列車を利用して通学していること。

(4) 支給対象者及び支給対象者の属する世帯の構成員が邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第2号及び第3号に該当しないこと。

(5) 町税の滞納がない者

(支給対象期間)

第3条 支援金の支給を受けることができる期間(以下「支給対象期間」という。)は、大学等に通学を開始した日(当該開始の日が前条の要件を満たすこととなった日より早い場合は、同条の要件を満たすこととなった日)の属する月から学校教育法が定める修業年限が終了する月又は同条の要件を満たさなくなった日が属する月のいずれか早い月までとする。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、支給対象期間に支出した通学定期券の購入金額とし、1会計年度につき2万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 支援金の対象となる通学定期券は、通用期間のうち半分以上の日数が申請に係る年度となっているものに限る。

(支給対象の経路)

第5条 支援金の支給対象経路は、支給対象期間において必ずしも同一区間であることを要しない。ただし、その経路は、通学経路として通常利用すると考えられる合理的なものでなければならない。

(支援金の支給申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、申請に係る年度の末日までに邑楽町定住促進通学支援金支給申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 学生証の写し又は在学証明書

(2) 通学定期券の写しその他定期券の区間、有効期間及び金額が分かるもの

(3) 誓約書(別記様式第2号)

(4) 支援金の振込先口座の預金通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1会計年度につき1回までとする。

3 電子申請の方法により、第1項の規定による申請書兼請求書を提出する場合にあっては、当該申請書兼請求書を町に送信したことをもって、それらを提出したものとみなす。

(支援金の支給等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を判断し、その結果を邑楽町定住促進通学支援金支給決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに口座振替の方法により支援金を支給するものとする。

(取消し及び返還)

第8条 町長は、支援金の支給決定を受けた者が支給決定を受けた年度内に町外へ転出したとき、又は偽りその他不正な手段により支援金の支給決定を受けたときは、当該決定を取り消し、既に支給した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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邑楽町定住促進通学支援金支給要綱

令和8年3月12日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)