○邑楽町中央公民館邑の森ホール芸術監督の設置に関する規則
令和8年3月3日
規則第2号
(設置)
第1条 町の芸術文化の普及及び振興を図るため、邑楽町中央公民館に邑楽町中央公民館邑の森ホール芸術監督(以下「芸術監督」という。)を置く。
(役割)
第2条 芸術監督は、次の各号に定める芸術文化普及振興事業を効果的に実施するものとする。
(1) 音楽、演劇、舞踊等の優れた舞台芸術の鑑賞事業
(2) 芸術文化の普及・向上を図るための情報の発信及び提供並びに教育事業
(3) 町民等が行う多様な芸術文化活動を支援し、促進するための活動の場及び機会の提供
(身分等)
第3条 芸術監督の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の顧問とする。
2 芸術監督は、舞台芸術等に造詣が深く、豊富な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(職務)
第4条 芸術監督は、公立施設である邑楽町中央公民館の設置目的に沿って、次の各号に定める職務の適切な遂行に努めるものとする。
(1) 芸術文化事業の企画及び実施に関すること。
(2) 芸術文化普及振興事業の効果的な実施のための指導及び助言を行うこと。
(3) その他芸術文化普及振興事業の目的を達成するために必要な事項
2 芸術監督は、芸術文化普及振興事業の実施に当たっては、邑楽町中央公民館長を通じて、当該事業を企画し、実施する。
(任期)
第5条 芸術監督の任期は、5年とし、再任を妨げない。
(解任)
第6条 町長は、芸術監督が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) その他特別な事由があると認められるとき。
(報酬等)
第7条 芸術監督の報酬及び費用弁償については、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 芸術監督に関する庶務は、生涯学習課中央公民館において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 邑楽町中央公民館邑の森ホール芸術監督設置に必要な手続き、様式の整備その他の必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。