○邑楽町物価高騰対応介護サービス等事業所支援金支給要綱
令和8年1月7日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価の高騰による町内の介護・福祉施設等事業者(以下「事業者」という。)への影響を緩和することで、事業の継続を支援し、地域の介護サービス等の安定的な供給を図るため、邑楽町物価高騰対応介護サービス等事業所支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金の対象者)
第2条 支援金の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 令和8年1月1日時点において、邑楽町内の施設等で別表に定めるサービス種別を提供していること。
(2) 今後も事業を継続する意思があること。
(3) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(支援金の額及び回数)
第3条 支援金の額は、対象事業者が提供するサービス種別毎に1サービス当たり20万円とし、予算の範囲内で支給する。
2 支援金の支給は、対象事業者ごとに1回までとする。
(1) 事業者名義の振込先口座の通帳の写し(法人にあっては法人名義)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 支援金の申請期限は、令和8年2月27日までとする。
(権利譲渡の禁止)
第6条 前条の規定により決定通知書を受けた申請者(以下「支給決定事業者」という。)は、支援金の支給を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他社会通念上著しく不適切な行為を行った場合
(支援金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により支援金の支給を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、その返還を求めることができる。ただし、決定事業者が死亡又は災害等、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められるときは、これを免除することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
施設等区分 | 事業等区分 | 提供するサービス種別 |
介護施設等 | 訪問系事業 | 訪問介護 |
訪問看護 | ||
訪問リハビリテーション | ||
居宅介護支援 | ||
通所系事業 | 通所介護 | |
地域密着型通所介護 | ||
認知症対応型通所介護 | ||
通所リハビリテーション | ||
小規模多機能型居宅介護 | ||
入所系施設 | 介護老人福祉施設 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
介護老人保健施設 | ||
短期入所生活介護 | ||
短期入所療養介護 | ||
認知症対応型生活介護(グループホーム) | ||
障害者施設等 | 訪問系事業 | 相談支援 |
居宅介護 | ||
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
行動援護 | ||
保育所等訪問支援 | ||
通所系事業 | 生活介護 | |
療養介護 | ||
就労移行支援 | ||
就労継続支援 | ||
就労定着支援 | ||
自立訓練 | ||
日中一時支援 | ||
児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | ||
入所系施設 | 短期入所 | |
共同生活援助 | ||
施設入所支援 | ||
その他 | 地域活動支援センター |





