○邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和7年12月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例(令和7年邑楽町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第10条に規定する指導は、注意札(別記様式第1号)を自転車等に貼付して行うものとする。

2 条例第11条に規定する命令は、警告札(別記様式第2号)を放置されている自転車等に貼付して行うものとする。

3 条例第11条及び第12条第1項に規定する相当の期間とは、14日間とする。

(保管した自転車等の措置)

第4条 条例第13条第1項に規定する告示は6月行うものとし、必要な事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去した年月日

(3) 車体に記載されている防犯登録番号若しくは車体番号

(4) 自転車等の種別及び塗色等

(5) 保管場所及び保管期間

(6) 問い合わせ先

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等について必要な事項を自転車等保管台帳(別記様式第3号)に記載するものとする。

3 条例第13条第2項に規定する通知は、保管自転車等返還通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

4 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等受取書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

令和7年12月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)