○邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
令和7年12月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例(令和7年邑楽町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(保管した自転車等の措置)
第4条 条例第13条第1項に規定する告示は6月行うものとし、必要な事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去した年月日
(3) 車体に記載されている防犯登録番号若しくは車体番号
(4) 自転車等の種別及び塗色等
(5) 保管場所及び保管期間
(6) 問い合わせ先
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
4 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等受取書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




