○邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例

令和7年12月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、自転車等の放置の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、町有地等に放置される自転車等により生じる障害を除去することにより、町民の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(3) 町有地等 町が所有し、又は管理する土地をいう。

(4) 所有者等 自転車等の所有権又は占有権を現に有する者をいう。

(5) 放置 自転車等の所有者等が、町有地等に自転車等を置き、当該自転車等を離れて、当該自転車等を直ちに移動することができない状態をいう。

(6) 放置自転車等 放置されている自転車等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、自転車等の放置の防止に関する指導及び啓発その他の自転車等の放置の防止に関する対策の総合推進に必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するため必要と認めるときは、道路管理者、警察署、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(自転車等の所有者等の責務)

第4条 自転車等の所有者等は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者等は、法第12条第3項の規定により都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業者(以下「鉄道事業者」という。)は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のための自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊戯場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり購入者に対し、防犯登録を受けることを勧奨するよう努めなければならない。

2 自転車等の小売を業とする者は、町が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第8条 何人も、正当な理由なく町有地等に自転車等を放置してはならない。

(調査)

第9条 町長は、町有地等に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の状況及び所有者等その他の事項を調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たっては、警察署その他の行政機関への照会その他の方法により行うものとする。

(放置自転車等に対する措置)

第10条 町長は、自転車等の所有者等に対し、町有地等に自転車等を放置しないよう指導することができる。

第11条 町長は、前条に規定する指導を行ったにもかかわらず、指導を行った日から相当の期間にわたり自転車等の放置が認められるときは、自転車等の所有者等に対し、当該町有地等に自転車等を放置しないよう命ずることができる。

第12条 町長は、前条に規定する命令を行ったにもかかわらず、命令を行った日から相当の期間にわたり自転車等の放置が認められるときは、当該自転車等を撤去し、町長が定めた場所に保管することができる。

2 町長は、前項の規定により自転車等を撤去及び保管しようとするときは、係留器具等の切断その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、町は、当該措置によって生じた損害について、賠償の責めを負わないものとする。

(保管した自転車等の措置)

第13条 町長は、前条第1項の規定により自転車等を保管したときは、必要な事項を一定期間告示しなければならない。

2 町長は、保管した自転車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定め当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

3 第1項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお前条第1項の規定により保管した自転車等を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、法第6条第4項の規定により、町に帰属する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例

令和7年12月1日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)