○邑楽町シンボルタワー在り方検討委員会設置要綱
令和6年11月1日
要綱第56号
(設置)
第1条 邑楽町シンボルタワー(以下「シンボルタワー」という。)の現状を分析し、及び将来の在り方について検討するため、邑楽町シンボルタワー在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、シンボルタワーについて、施設改修等の多角的な視点から現状分析を行い、存続及び廃止を含めたシンボルタワーの将来の在り方を検討し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 検討委員会の構成員の数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命した委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 町内商工業関係者
(3) 施設使用団体関係者
(4) 町内金融機関関係者
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による所掌事務の終了をもって満了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬、費用弁償については、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の定めるところによる。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、商工振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。