○邑楽町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和6年3月31日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町犯罪被害者等支援条例(令和5年邑楽町条例第25号)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。)を受けたことに伴い、警察が被害届を受理するなど犯罪被害を認定したものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されているものをいう。

(4) 犯罪被害者遺族 犯罪被害者のうち犯罪被害で死亡した者の遺族で、当該犯罪行為が行われた時において住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されているものをいう。

(5) 犯罪被害者等 犯罪被害者及び犯罪被害者遺族のことをいう。

(見舞金の支給対象者)

第3条 遺族見舞金の支給対象となる犯罪被害者遺族は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者又は犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が支給対象者と認めた者

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序とし、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(前項各号に掲げる者に限る。)を第一順位の遺族とすることができる。

3 重傷病見舞金の支給対象となる犯罪被害者は、犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者とする。

4 第2項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族の1人に対して行った遺族見舞金の支給及び前項の場合において、代理として申請した者の1人に対して行った重傷病見舞金の支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(見舞金の種類及び支給額)

第4条 犯罪被害者等に対して支給する見舞金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する遺族見舞金の額から当該支給を受けた重傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金の額とする。

(見舞金の支給制限)

第5条 町長は、犯罪被害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等と加害者との間に同居の関係又は家族関係(加害者が犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。

(2) 犯罪被害者等が、当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為や、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があるとき。

(3) 犯罪被害者等が、邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の申請)

第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者遺族は、邑楽町犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者遺族と犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、邑楽町犯罪被害者等重傷病見舞金支給申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 犯罪行為による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書又はその写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、犯罪行為による被害を受けた日の翌日から起算して3年以内にしなければならない。ただし、犯罪行為による被害の状態により申請が困難であるときはその他の当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、当該申請を行った者に邑楽町犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(報告等)

第8条 町長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、申請を行った者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 町長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(見舞金の請求)

第9条 第7条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者は、邑楽町犯罪被害者等見舞金請求書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(支給決定の取消し等)

第10条 町長は、第6条の規定による申請を行った者が、支給を受ける資格がないと判明したとき又は偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、邑楽町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者等について適用する。

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邑楽町犯罪被害者等見舞金支給要綱

令和6年3月31日 要綱第45号

(令和6年4月1日施行)