○邑楽町定期予防接種実施要綱

令和6年6月24日

要綱第43号

邑楽町予防接種実施要綱(平成26年邑楽町要綱第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)(以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)(以下「施行令」という。)、予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)その他法令に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を邑楽町(以下「町」という。)が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、定期予防接種とは、法第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。

(対象者)

第3条 定期予防接種において町の公費負担を受けることができる者(以下「公費負担対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 接種日当日に町内に住民登録を有する者

(2) 施行令第3条に規定する者

2 町長は、町内に住所を有しない者であっても、町内に居住していることが確認でき、かつ、やむを得ない事由があると認める者であるときは、定期予防接種を実施することができる。

(予診票)

第4条 町長は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当する者(同条第2項の規定により、同条第1項第2号に掲げる要件に該当する者とみなされる者を含む。)であって、委託医療機関等において定期予防接種を受けようとする者に対し、定期予防接種の種類に応じた予診票(法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」(以下「定期接種実施要領」という。)の規定により、町が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。この場合において、対象者が転入者等であるときは、町長は、母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

(接種期間)

第5条 予防接種の接種期間は、町が館林市邑楽郡医師会と協議し、決定した期間とする。ただし、国等が定めた期間があるときは、その期間とする。

(実施場所)

第6条 予防接種の実施場所は、定期接種実施要領に規定されている場所とする。

(1) 予防接種委託先の医療機関(町が契約する医師会の会員が属する医療機関又は町が契約する医療機関及び町からの依頼書により予防接種の実施の受入れを承諾した医療機関をいう。)

(2) 集団を対象とする予防接種の実施に適した町長が定める施設

(費用の負担)

第7条 法第2条第2項に規定されるA類疾病の予防接種の費用については、町が全額を負担するものとし、法第2条第3項に規定されるB類疾病(以下「B類疾病」という。)の予防接種の予防接種の費用については、委託先の医師会又は医療機関と協議し定められた額を町が負担し、残りを被接種者が負担するものとする。ただし、生活保護受給者にあっては、この限りでない。

2 町長はB類疾病の予防接種の対象者が、生活保護者であることを確認したときは「免除」の証明印を付した予診票を交付するものとする。

(償還払)

第8条 第3条に規定する者であって当該定期予防接種に要した費用の全額を負担したものは、公費負担額を限度として当該定期予防接種に要した費用の償還払を受けることができる。

2 前項の償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受けた日の属する年度内に、邑楽町予防接種費用償還払申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 償還払の対象となる定期予防接種に要した費用の領収書

(2) 予診票又は定期予防接種を受けた事実を証明する書類

(3) 振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)

3 前項の場合において、同項第1号の領収書を添付できないときは、定期予防接種を受けた医療機関の発行する、定期予防接種に要した費用のうち、申請者が負担した額を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、適当と認めるときは、邑楽町定期予防接種費用償還払交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知し、速やかに償還払を行うものとする。

5 償還払の額は、第7条で定める額とする。

6 町長は、償還払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該償還払をした額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請及び請求により、不正に償還払を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還払を行うことが不適当と認められるとき。

(救済措置)

第9条 町は、予防接種による健康被害の救済については、法、施行令及び予防接種法施行規則に基づき措置するものとする。

(予防接種の実施)

第10条 町は、予防接種を実施する医師に対し、予防接種法施行規則、予防接種実施規則及び定期接種実施要領に準じて実施させるものとする。

(健康被害)

第11条 町長は、予防接種事業に係る健康被害が発生したときは、邑楽町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和54年邑楽町要綱第1号)に基づき、健康被害調査を行うとともに、法の定めるところにより被接種者からの申請に基づき給付を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から施行する。

(邑楽町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱及び邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)

2 邑楽町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成26年邑楽町要綱第35号)及び邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱(平成26年邑楽町要綱第39号)を廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、附則第2項の規定による廃止前の邑楽町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱及び邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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邑楽町定期予防接種実施要綱

令和6年6月24日 要綱第43号

(令和6年6月24日施行)