○邑楽町予防接種健康被害調査委員会要綱
昭和54年1月27日
要綱第1号
(設置)
第1条 邑楽町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、邑楽町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、邑楽町が実施する予防接種による健康被害発生に際し、町長からの指示により、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとすること。具体的には、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとすること。
(組織)
第3条 本委員会は邑楽町長、館林保健所長及び館林市邑楽郡医師会より選出された委員等をもって組織する。
2 本委員会は県が編成している専門医師2名を含めるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、第3条第1項による委員のうちから互選する。委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は健康づくり課が担当する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会と協議して町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和54年2月1日より施行する。
附則(平成12年要綱第10号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。