○邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会のデジタル化が発展する中、町が発行する電子地域通貨の加盟店に対し、加盟店アプリの利用及びIT活用を支援するため、予算の範囲内において邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子地域通貨 邑楽町が発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、加盟店において地域通貨利用取引の決済に利用することができるもの

(2) 加盟店 地域通貨を利用することができる店舗として発行者が登録したもの

(3) 加盟事業者 加盟店として登録された店舗を有する事業者

(4) 加盟店アプリ 地域通貨による決済、同決済情報の確認のために加盟店に対して提供し、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェア

(5) 地域通貨カード版 カード型の地域通貨の発行、利用のために発行者がユーザーに対し発行する、QRコードが掲載されているカード

(6) 対象端末 本助成金の交付を受ける目的で令和6年4月1日以降に新規購入したスマートフォン又はタブレット型端末

(対象者)

第3条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 申請時において加盟店として登録された店舗を有する加盟事業者又は加盟店

(2) 町税を滞納していない者

(3) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと

(4) 助成金が交付決定された時点で加盟店アプリを対象端末にインストールし、地域通貨カード版が利用できる加盟店となることに同意した者

(5) 町が貸与しているスマートフォンが故障し、新たに端末を買い替える者又は地域通貨カード版に対応した決済用の端末を所有していない者

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、対象端末の本体の新規購入費用(消費税を除き、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、加盟店1店舗につき2台までとする。

(助成金額等)

第5条 助成金の額は、対象端末1台につき、2万円を限度とし、助成対象費用が2万円を超えない場合は、その額とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添えて、購入した日から30日以内に町長に申請するものとする。

(1) 購入者氏名、購入年月日、購入機種(製造業者及び品名)、購入数量、購入金額及び販売業者名の印が押された証書の写し又はこれに準ずる書類

(2) 町税に滞納がない旨の証明書(完納証明書)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 本事業により交付する助成金の振込先口座は、前項の交付申請した加盟店の地域通貨利用代金の精算のために登録した口座とする。ただし、申請時に申し出があり、町長が振込先口座の変更を認める場合は、この限りでない。

(交付決定及び確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金交付決定兼確定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、助成金の交付が適当と認められないときは、邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者は、邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金請求書(別記様式第4号)により、助成金の交付を町長に請求するものとする。

(書類の保管)

第9条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金に係る証拠書類を助成金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があったときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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邑楽町電子地域通貨加盟店決済用スマートフォン端末等購入費助成金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第32号

(令和6年4月1日施行)