○邑楽町危険ブロック塀等除却補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による人命被害を減らすため、道路等に面する危険なブロック塀等を除却する者に邑楽町危険ブロック塀等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀その他これらに類する組積造の塀をいう。
(2) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。
(補助対象のブロック塀等)
第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等は、町内に存するものであって、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。
(1) 道路等に沿っているもの
(2) 道路等又は地表面からブロック塀等の上端部までの垂直距離が1.2メートルを超え、水平距離が1メートルを超えるもの
(3) 地震により倒壊するおそれが高く、第7条の規定による補助金の交付の申請後に町が行う「ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)」による点検の結果、危険性が確認されるものであること。
(4) 建築基準法に違反していないもの
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める工事については、この限りでない。
(1) 前条に規定する補助金の交付の対象となるブロック塀等の全部(基礎を含む。)を除却する工事
(2) 邑楽郡、太田市又は館林市内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有する法人又は町内に事業所を有する個人事業主が施工する除却工事
(3) 第8条の規定による交付決定の日以降に契約し、着手する除却工事
(補助の対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等ではない者で、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、所有者等が複数いる場合は、全員の承諾を得るものとする。
(1) 補助対象のブロック塀等を有する住宅を町内に所有し、当該住宅に現に居住又は居住を予定している者
(2) 市町村税の滞納をしていない者
(補助金交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額に係る費用を含まない。)の3分の2以内の額とし、50,000円を限度とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金は、一団の土地に対して1回に限り、交付するものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町危険ブロック塀等除却補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図、除却するブロック塀の配置図、平面図及び立面図
(2) 補助対象工事に要する費用見積書等の写し
(3) 工事前の状況写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(4) 除却するブロック塀等が他人と共有である場合は、当該共有者全員の承諾書
(5) 納税証明書等の市町村税の滞納がないことの証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 交付決定者が事情により補助対象工事を中止するときは、邑楽町危険ブロック塀等除却補助金工事中止届(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(完了の報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに邑楽町危険ブロック塀等除却補助金工事完了報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
(2) 工事前及び工事後の状況写真(除却したブロック塀等の状況が把握できるもの)
(3) 邑楽町危険ブロック塀等除却補助金支払請求書(別記様式第7号)
2 前項の報告書は、補助対象工事の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の1月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、交付決定者から前条第1項の報告書の提出があった場合は、当該報告書に係る書類等の内容を確認し、補助金を交付すべきと認めるときは、速やかに当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 建築基準法に適合しないブロック塀等を再築したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。