○邑楽町教育委員会文書事務規程

令和6年3月26日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽町教育委員会(小学校及び中学校を除く。以下「教育委員会」という。)の文書の収受、起案、決裁、施行等について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における文書の収受、起案、決裁、施行等は、邑楽町文書事務規程(令和6年邑楽町規程第2号)の規定の例による。

(文書の記号)

第3条 教育委員会の課並びに課に属する機関及び施設(以下「課等」という。)における文書記号は、別表のとおりとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等の別

課等の記号

学校教育課

教委学

学校給食センター

教委学給

生涯学習課

教委生

邑楽町中央公民館

教委生公

長柄公民館

教委生長

高島公民館

教委生高

邑楽町立図書館

教委生図

邑楽町民体育館

教委生体

邑楽町教育委員会文書事務規程

令和6年3月26日 教育委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会規程第1号