○邑楽町教育委員会文書事務規程
令和6年3月26日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽町教育委員会(小学校及び中学校を除く。以下「教育委員会」という。)の文書の収受、起案、決裁、施行等について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教育委員会における文書の収受、起案、決裁、施行等は、邑楽町文書事務規程(令和6年邑楽町規程第2号)の規定の例による。
(文書の記号)
第3条 教育委員会の課並びに課に属する機関及び施設(以下「課等」という。)における文書記号は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課等の別 | 課等の記号 |
学校教育課 | 教委学 |
学校給食センター | 教委学給 |
生涯学習課 | 教委生 |
邑楽町中央公民館 | 教委生公 |
長柄公民館 | 教委生長 |
高島公民館 | 教委生高 |
邑楽町立図書館 | 教委生図 |
邑楽町民体育館 | 教委生体 |