○邑楽町教育委員会文書管理規則
令和6年3月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町教育委員会(小学校及び中学校を除く。以下「教育委員会」という。)の文書の管理について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教育委員会における文書の管理については、邑楽町文書管理規則(令和6年邑楽町規則第4号)の規定の例による。
(文書取扱責任者)
第3条 教育委員会の課並びに課に属する機関及び施設(以下「課等」という。)における文書取扱責任者は、別表に掲げる課等において、当該各項に掲げる職にある者を充てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課等の別 | 文書取扱責任者 |
学校教育課 | 庶務係長 |
学校給食センター | 学校給食センター長 |
生涯学習課 | 生涯学習係長 |
邑楽町中央公民館 | 管理係長 |
邑楽町長柄公民館 | 邑楽町長柄公民館長 |
邑楽町高島公民館 | 邑楽町高島公民館長 |
邑楽町立図書館 | 管理係長 |
邑楽町民体育館 | 邑楽町民体育館長 |