○邑楽町教育委員会文書管理規則

令和6年3月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町教育委員会(小学校及び中学校を除く。以下「教育委員会」という。)の文書の管理について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における文書の管理については、邑楽町文書管理規則(令和6年邑楽町規則第4号)の規定の例による。

(文書取扱責任者)

第3条 教育委員会の課並びに課に属する機関及び施設(以下「課等」という。)における文書取扱責任者は、別表に掲げる課等において、当該各項に掲げる職にある者を充てる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等の別

文書取扱責任者

学校教育課

庶務係長

学校給食センター

学校給食センター長

生涯学習課

生涯学習係長

邑楽町中央公民館

管理係長

邑楽町長柄公民館

邑楽町長柄公民館長

邑楽町高島公民館

邑楽町高島公民館長

邑楽町立図書館

管理係長

邑楽町民体育館

邑楽町民体育館長

邑楽町教育委員会文書管理規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会規則第3号