○邑楽町健康ポイント事業実施要綱
令和5年10月19日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、スマートフォンアプリ「おうらてくてくアプリ」(以下「アプリ」という。)によって歩数や健康教室などの参加に応じてポイントが付与され、当該付与されたポイントを邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)に規定する地域通貨(以下「コハクペイ」という。)との交換に活用できることによって、町民が楽しみながら継続して健康づくりに取り組むことを推進する、邑楽町健康ポイント事業(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、本事業の円滑な実施を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、アプリに登録した者で、かつ、18歳以上の者とする。
(参加の申込)
第3条 本事業に参加を希望する者は、アプリのインストール後、利用規約に同意し、申込情報を送信した時点で、参加したものとする。
(ポイントの付与)
第4条 本事業におけるポイントは、別表に掲げる健康づくり事業を行った参加者に対して、健康づくり事業の種類に対応するポイントを付与する。
2 ポイントは、第三者に譲渡することができない。
(ポイントの交換)
第5条 本事業において参加者が獲得したポイントは、コハクペイと1ポイントを1円として交換することが出来る。
(ポイントの有効期限)
第6条 ポイントの有効期限は、定めないものとする。ただし、町が必要と認める場合は、この限りではない。
(ポイントの抹消)
第7条 前条の規定にかかわらず、参加者が不正な行為によりポイントを獲得した場合は、ポイントを全て抹消するものとする。
(町による登録変更及び抹消)
第8条 町は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加者の参加登録を変更又は抹消することができる。
(1) 参加者から退会の申請があった場合
(2) 1年以上継続して、本事業のサービスを利用しなかった場合
(3) その他、虚偽の申告等により町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定に基づき参加登録を抹消するときは、やむを得ない事情がある場合を除き、当該参加者に対し事前にその旨を通知するものとする。
(参加者による登録変更)
第9条 軽易な登録内容の変更は、参加者が行うものとする。
(秘密及び個人情報の取扱い)
第10条 本事業で収集した個人情報は、全て町に帰属するものとする。
2 本事業で収集した個人情報は、町の監督のもと、町と契約を締結したアプリ提供事業者(以下「事業者」という。)及び町が管理する。
3 事業者は、本事業で収集した個人情報の管理に当たっては、町の求めるセキュリティ基準に基づいて、そのセキュリティ保護を行わなければならない。
4 町及び事業者は、収集した個人情報を本事業の目的以外に使用してはならない。ただし、町及び事業者は、町の監督のもと、本事業から得た情報及びデータを個人が特定できない形で統計・分析等に利用することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
No. | 健康づくり事業 | 健康ポイントアプリ付与ポイント |
1 | 健康診査(特定健診・後期高齢者健診・生活習慣病健診など) | 250ポイント |
2 | 胸部レントゲン検診 | 50ポイント |
3 | 大腸がん検診 | 50ポイント |
4 | 胃がん検診(バリウム・内視鏡) | 50ポイント |
5 | 前立腺がん検診 | 50ポイント |
6 | 子宮頸がん検診 | 50ポイント |
7 | 乳がん検診 | 50ポイント |
8 | 肝炎ウイルス検査 | 50ポイント |
9 | 胃がんリスク検診 | 50ポイント |
10 | 骨粗しょう症検診 | 50ポイント |
11 | 歯周病検診 | 50ポイント |
12 | 特定保健指導(ヘルスワン教室) | 250ポイント |
13 | ウォーキング(2,000~2,999歩/日) | 1ポイント |
14 | ウォーキング(3,000~4,999歩/日) | 2ポイント |
15 | ウォーキング(5,000~5,999歩/日) | 3ポイント |
16 | ウォーキング(6,000~7,999歩/日) | 4ポイント |
17 | ウォーキング(8,000歩以上/日) | 5ポイント |
18 | ウォーキングコース(1コース/ひとり1回) | 100ポイント |
19 | 体重入力(1日1回) | 1ポイント |
20 | 各種健康教室・講演会・イベント | 50~100ポイント |
21 | アンケート回答 | 50ポイント |
22 | その他町が別に定める内容及びポイント数 |