○邑楽町議会中継の実施に関する要綱
令和5年8月25日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会議を広く町民に公開し、邑楽町議会基本条例(令和2年邑楽町条例第22号)に基づき、町民に分かりやすい開かれた議会を推進することを目的に、邑楽町議会(以下「議会」という。)が行う会議の中継の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中継映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。
(2) 生中継 中継映像を撮影と同時に庁舎内に設置したモニター並びにインターネットを利用して配信し、公開することをいう。
(3) 録画中継 中継映像をデータとして記録し、編集を行った後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。
(中継を行う会議)
第3条 中継映像の配信を行う会議は、次のとおりとする。
(1) 本会議
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める会議
2 前項の会議のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書きの規定により秘密会とされた会議の中継は行わない。
(録画中継における編集)
第4条 録画中継における編集は、次のとおり編集するものとする。
(1) インターネット上で視聴しやすいよう適宜区切る。
(2) 邑楽町議会会議規則(昭和62年邑楽町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第63条の規定により取り消し及び訂正された発言、議長の発言取消命令の対象となった発言のほか、議長が無音声化することが適当と認める声や騒音は無音声化する。
(3) 休憩中の中継映像は削除する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認めたとき及び議員又は町長その他執行機関の職員から削除の申出があったときは、議会運営委員会の意見を聴き、当該部分を削除することができる。
(録画中継の配信期間)
第5条 録画中継は、原則として録画中継を行う会議が終了した日からおおむね14日以内に、前条の規定による編集を行って、配信するものとする。
(中継の中止)
第6条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、中継映像の配信を中止することができる。
(著作権の帰属)
第7条 中継映像等の著作権は、議会に帰属する。
2 中継映像は、議長の許可なく他に使用することを禁ずる。
3 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに明示する。
(免責)
第8条 議会は、中継映像を利用したこと又は中継映像の情報を使用したことに起因する損害の発生について、一切の責任を負わない。
(生中継及び録画中継の位置付け)
第9条 生中継及び録画中継は、法第123条及び会議規則に規定する会議録とは異なるものである旨を議会のホームページに明示する。
(庶務)
第10条 議会中継に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の中継に関し必要な事項は、議会運営委員会に諮り議長が決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。