○邑楽町町民活動支援のための貸出公用車要綱
令和5年5月9日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において町内の団体が行う公益的活動を支援するため、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和45年邑楽町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出公用車の指定)
第2条 貸出すことができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、別表のとおりとする。
(貸出対象者)
第3条 貸出公用車は、次に掲げる町内の団体に貸し出すことができる。
(1) 邑楽町交通指導員
(2) 邑楽町青少年育成推進員
(3) 邑楽町土木委員会
(4) 行政区
(5) 安全、防災、教育、福祉、環境、文化、スポーツ等関係団体であって町の各執行機関に属する団体又は町に登録されている団体(以下「登録団体」という。)
(6) 町が実施した介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定による生活支援体制整備事業により設置された協議体(以下「協議体」という。)
(7) その他町長が特に必要と認める団体
2 前項の規定にかかわらず、アメリカシロヒトリ防除車は、町内に住所を有し、かつ、居住している個人に貸し出すことができる。
(使用目的)
第4条 貸出公用車は、次に掲げる目的に使用する場合に貸出すことができる。
(1) 町が主催する事業を行う場合
(2) 登録団体又は協議体の事業の用に供する場合
(3) 防犯・防災活動を行う場合
(4) 交通安全指導を行う場合
(5) 道路、河川、公園、学校その他公共施設、行政区公民館その他公共的施設等の環境美化活動を行う場合
(6) 登録団体又は協議体が主催する公共の福祉のための催し等を行う場合
(7) アメリカシロヒトリの駆除による良好な環境の保全を行う場合
(8) その他公益性のある活動で町長が必要と認める活動を行う場合
(使用の制限)
第5条 町長は、貸出公用車の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 営利活動、宗教活動、政治活動又は売名を目的としているとき。
(2) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号から第3号までに規定するものが使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(使用区域)
第6条 貸出公用車を使用できる区域は、町内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出期間)
第7条 貸出公用車の貸出期間(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)は、連続して2日以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写し
(2) 青色防犯パトロール車の使用を申請する場合は、群馬県警察本部長が発行するパトロール実施者証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 申請書の受付は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町長は、町の公務の遂行又は車両の管理に支障がある場合は、貸出公用車の使用を許可しないものとする。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、許可の日時等を変更し、又は現に使用中であっても返還を命ずることができる。
(1) 災害等その他の事情により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) この要綱又は使用許可の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他町長が使用することが適当でないと認めるとき。
2 前項の取消し、変更又は返還によって生じた損害に対しては、町は、その責めを負わない。
(転貸等の禁止)
第11条 許可を受けた申請者(以下「使用団体」という。)は、貸出公用車を転貸若しくは譲与し、使用の権利を譲渡し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(許可内容の変更等)
第12条 使用団体は、第9条の許可を受けた内容に変更があるとき、又は貸出公用車の使用を中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(貸出し及び返却)
第13条 使用団体は、町長が定めた貸出公用車の保管場所(以下「保管場所」という。)において、貸出公用車の貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。ただし、2日以上にわたり貸出公用車を使用するときにおいても、使用日ごとに同様とする。
2 使用団体は、貸出公用車の使用を終えたときは清掃を行い、当該貸出公用車を保管場所に返還しなければならない。
4 使用団体は、運行状況等を邑楽町自動車管理規程(平成19年邑楽町規程第2号)第12条の規定による運転日誌に記載し、町職員又は町長の指定する者の確認を受けなければならない。
(費用負担)
第14条 貸出公用車の貸付料は、条例第7条の規定に基づき、無償とする。ただし、使用した相当分の燃料の補給を求めることができる。
(遵守事項)
第15条 運転者は、貸出公用車を使用するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、貸出公用車の使用にあたって、善良な管理者の注意をもって車両の適切な管理に努めなければならない。
(違法措置等)
第16条 運転者は、貸出公用車の使用中に道路交通法に規定する違反等に対する措置を受けたときは、運転者自らの責任において反則金、科料、罰金、警察による車両の移動費用その他違法駐車等に係る諸費用を負担するものとする。
(交通事故の処理)
第17条 運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、道路交通法その他関係法令に定められた措置をとるとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故の処理をしなければならない。
(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請
(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置
(3) 所轄する警察署への通報
(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 事故の相手方の連絡先等の確認
(6) 町長への事故状況の報告
2 運転者又は使用団体は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先に提出する書類及び証拠となるものその他町が必要とするものを遅滞なく提出しなければならない。
3 貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、前2項の規定を適用する。
4 運転者又は使用団体は、交通事故の示談交渉を行ってはならない。
(損害賠償等)
第19条 運転者は、交通事故により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 運転者及び使用団体は、町が運転者及び使用団体に代わり運転者及び使用団体の負担すべき損害額を支払ったときは、直ちにその支払額を町に弁済しなければならない。
3 貸出公用車の使用により町が損害賠償責任を負った場合は、町は運転者及び使用団体に対して、次に掲げる部分を除く範囲において運転者及び使用団体に対し求償権を行使することができる。
(1) 町が加入している自動車保険で補填される部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
4 運転者が、故意若しくは重大な過失により車両を損傷し、又は亡失したときは、運転者及び使用団体の責任において原状に回復し、又は町に対しその損害を賠償しなければならない。
5 事故等による貸出公用車に積載した荷物等の汚損、破損その他損害については、町は責任を負わないものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
所管課 | 車両名 | 車両番号 |
総務課 | トヨタ プリウス | 群馬 さ 501―4924 |
財政課 | ダイハツ ハイゼットトラック | 群馬 す 480―5639 |
スバル サンバートラック | 群馬 と 480―4939 | |
トヨタ ハイエース | 群馬 て 300―7711 | |
ニッサン セレナ | 群馬 な 502―1426 | |
ニッサン キャラバン | 群馬 む 301―7401 | |
農業振興課 | スバル サンバートラック | 群馬 う 480―9147 |
建設環境課 | イスズ エルフダンプ | 群馬 さ 400―4647 |
生涯学習課 | トヨタ プリウス | 群馬 は 301―9 |
長柄公民館 | スバル サンバーバン | 群馬 う 480―2104 |
高島公民館 | スバル サンバーバン | 群馬 う 480―2105 |