○邑楽町立保育所等における遠足の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

令和4年5月16日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町保育所設置条例(昭和46年邑楽町条例第14号)邑楽町立幼稚園設置条例(昭和39年邑楽町条例第5号)及び邑楽町立認定こども園設置条例(平成29年邑楽町条例第18号)の規定において本町が設置する保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する遠足を中止又は延期した場合に、園児の保護者が負担するキャンセル料等に対し、町が補助金を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「遠足」とは、保育所等が実施する園外行事をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症の感染拡大防止及び地震、水害、火災、その他の災害により、遠足が中止又は延期となった場合に園児の保護者が負担する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 遠足の中止に伴うキャンセル料

(2) 遠足の延期や旅行先の変更に伴う交通費等のキャンセル料及び追加料金

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費相当額とし、予算の範囲内の額とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象者は、遠足に参加予定の園児の保護者とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請は、各保育所等の園長が補助対象者を代理して一括して町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、規則第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町立保育所等における遠足の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 遠足の日程が分かる資料の写し

(2) 遠足に参加予定の園児一覧表

(3) 遠足の経費が分かる資料の写し

(4) 遠足の中止又は延期により園児の保護者が負担することとなる経費及び当該経費の算出根拠が分かる資料の写し

(5) 遠足の中止又は延期により発生するキャンセル料等の請求書の写し

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受けたときはこれを審査し、その適否を規則第6条の規定にかかわらず、邑楽町立保育所等における遠足の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支給)

第8条 町長は、規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、前条の規定により交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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邑楽町立保育所等における遠足の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付要綱

令和4年5月16日 要綱第44号

(令和4年5月16日施行)