○邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年10月10日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、町長が行う高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(次条において「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項及び附則第4項の規定による肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種の対象者のうち、予防接種を接種した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者その他町長が認める者とする。
(意思の確認)
第3条 対象者は、予防接種を受けようとするときは、その意思の確認のために、高齢者肺炎球菌予防接種予診票(別記様式第1号。以下「予診票」という。)の予防接種希望書へ署名するものとする。
3 町長は、前2項の規定による予診票への署名がない場合は、予防接種を行わないものとする。
(接種回数)
第4条 予防接種は、同一人について1回行うものとする。
(実施場所)
第5条 予防接種の実施場所は、予防接種を実施することを承諾した医師の属する医療機関のうち次のいずれかに該当する医療機関とする。
(1) 町が契約する医師会の会員が属する医療機関又は町が契約する医療機関
(2) 群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾した医療機関
(3) 本町からの依頼書により予防接種を実施することを承諾した医療機関
(予防接種済証の交付)
第6条 町長は、予防接種を接種した者(以下「被接種者」という。)に対して、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済証(別記様式第2号。以下「接種済証」という。)を交付するものとする。
(費用の負担)
第7条 予防接種の実施に係る費用の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町は、次号に規定する被接種者の負担額を除く費用を負担する。
(2) 被接種者は、接種1回につき、次に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を負担する。
イ 第5条第3号に掲げる医療機関における被接種者 館林市邑楽郡医師会と本町との契約において1人当たりの予防接種の費用のうち本町が負担すべき額として定める額を接種費用から除いた額
4 町長は、前3項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、費用の負担が適当であると判断したときは、請求の日から30日以内、請求のあった医療機関又は被接種者に当該費用を支払うものとする。
(健康被害)
第9条 町長は、予防接種事業に係る健康被害が発生したときは、邑楽町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和54年邑楽町要綱第1号)に基づき、健康被害調査を行うとともに、法の定めるところにより被接種者からの申請に基づき給付を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。