○邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年10月10日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、町長が行う高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(次条において「対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項及び附則第4項の規定による肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種の対象者のうち、予防接種を接種した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者その他町長が認める者とする。

(意思の確認)

第3条 対象者は、予防接種を受けようとするときは、その意思の確認のために、高齢者肺炎球菌予防接種予診票(別記様式第1号。以下「予診票」という。)の予防接種希望書へ署名するものとする。

2 対象者の家族は、対象者による前項の署名が困難であると認められる場合であって、対象者が予防接種を希望する意思をかかりつけの医師と共に口頭で確認することができたときは、前項の署名を代筆することができる。

3 町長は、前2項の規定による予診票への署名がない場合は、予防接種を行わないものとする。

4 第1項又は第2項の規定による予診票への署名がないにもかかわらず、第6条に規定する医療機関が予防接種を行ったときは、当該予防接種については、この要綱の規定は適用しない。

(接種回数)

第4条 予防接種は、同一人について1回行うものとする。

(実施場所)

第5条 予防接種の実施場所は、予防接種を実施することを承諾した医師の属する医療機関のうち次のいずれかに該当する医療機関とする。

(1) 町が契約する医師会の会員が属する医療機関又は町が契約する医療機関

(2) 群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾した医療機関

(3) 本町からの依頼書により予防接種を実施することを承諾した医療機関

(予防接種済証の交付)

第6条 町長は、予防接種を接種した者(以下「被接種者」という。)に対して、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種済証(別記様式第2号。以下「接種済証」という。)を交付するものとする。

(費用の負担)

第7条 予防接種の実施に係る費用の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町は、次号に規定する被接種者の負担額を除く費用を負担する。

(2) 被接種者は、接種1回につき、次に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ次に定める額を負担する。

 第5条第1号又は第2号に掲げる医療機関における被接種者 2,000円

 第5条第3号に掲げる医療機関における被接種者 館林市邑楽郡医師会と本町との契約において1人当たりの予防接種の費用のうち本町が負担すべき額として定める額を接種費用から除いた額

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び災害その他特別の事情により前項第2号に定める額を負担することが著しく困難であると認められる者に対する予防接種の実施に係る費用については、本人の申出に基づき町が全部を負担するものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 予防接種を実施した医療機関は、前条第1項第1号及び第2項に規定する町が負担する費用について、月ごとに町に請求するものとする。

2 被接種者は、医療機関において予防接種に係る費用の全部を支払ったときは、前条第1項第1号又は第2項に規定する町が負担する費用について、町に請求をするものとする。

3 前項の請求は、高齢者肺炎球菌予防接種費用交付申請書兼請求書(別記様式第3号)に予診票、接種済証及び領収書を添えて、町長に提出することにより行うものとする。

4 町長は、前3項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、費用の負担が適当であると判断したときは、請求の日から30日以内、請求のあった医療機関又は被接種者に当該費用を支払うものとする。

(健康被害)

第9条 町長は、予防接種事業に係る健康被害が発生したときは、邑楽町予防接種健康被害調査委員会要綱(昭和54年邑楽町要綱第1号)に基づき、健康被害調査を行うとともに、法の定めるところにより被接種者からの申請に基づき給付を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和4年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年10月10日 要綱第39号

(令和4年11月25日施行)