○邑楽町立学校修学旅行等の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和4年4月27日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に児童生徒の保護者が負担するキャンセル料等に対し、町が補助金を交付することに関し、邑楽町教育委員会補助金等に関する規則(平成30年邑楽町教委規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号第6条第1項)に定める感染症の感染拡大防止及び地震、水害、火災、その他の災害により、修学旅行等が中止又は延期となった場合に児童生徒の保護者が負担する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行等の延期や旅行先の変更に伴う交通費、宿泊費等のキャンセル料及び追加料金
(3) その他教育委員会が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費相当額とし、予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象者は、修学旅行等に参加予定の児童生徒の保護者とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請は、それぞれの学校の学校長が補助対象者を代理して一括して町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、邑楽町教育委員会補助金等に関する規則の規定により準用する邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町立学校修学旅行等の中止又は延期に伴うキャンセル料等補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 修学旅行等の日程が分かる資料の写し
(2) 修学旅行等に参加予定の児童生徒一覧表
(3) 修学旅行等の経費が分かる資料の写し
(4) 修学旅行等の中止又は延期により児童生徒の保護者が負担することとなる経費及び当該経費の算出根拠が分かる資料の写し
(5) 修学旅行等の中止又は延期により発生するキャンセル料等の請求書の写し
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。