○邑楽町教育委員会補助金等に関する規則
平成30年3月26日
教委規則第3号
邑楽町教育委員会の所管に属する補助金等(邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の申請及び決定等については、法令又は条例若しくは他の規則に別段の定めがあるもののほか、同規則を準用する。この場合において、同規則第3条第3項中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。