○邑楽町創業支援事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、町内経済の活性化及び雇用の確保を図ることを目的とし、町内で新たに創業する者に対し予算の範囲内で邑楽町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 事業を営んでいない個人が町内に事業拠点を設置し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、中小企業者として事業を開始することをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定に基づき策定した邑楽町創業支援等事業計画に定める創業支援等事業のうち、「経営・財産・人材育成・販路開拓」の全項目について、4回以上、1月以上の期間をかけて創業希望者に知識を習得させる目的で行う事業をいう。
(4) 創業支援事業 補助金の交付の対象となる創業に係る事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助金の交付申請年度内に創業を予定している者又は交付申請時において創業の日から30日を経過していない者
(2) 3年以上継続して営業する見込みがある者
(3) 群馬県から支援を受けて行う事業として、群馬県商工会連合会が毎年実施しているぐんま創業スクールを受講し、特定創業支援等事業により町の証明書の発行を受ける予定の者又は受けた者
(1) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1項に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等である者
(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う者
(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(4) 仮設又は臨時の店舗その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者
(5) 事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容、許認可等に係る期間等に課題を有する者
(6) 町税に滞納がある者
(7) 創業に要する経費について、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けている者
(8) 創業しようとする事業が次に掲げる事業の者
ア 農業
イ 林業
ウ 漁業
エ 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く。)
オ 医療及び福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
カ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業
キ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年度法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備を用いた充電事業
ク 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は承認を要する事業
ケ その他補助金の助成先として社会通念上適正ではないと町長が判断する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち次に掲げるものとし、いずれの経費についても消費税及び地方消費税並びに振込手数料は含まないものとする。
(1) 広告宣伝費
(2) 印刷製本費
(3) 店舗等改修費
(4) 設備及び備品購入費(汎用性が高く、本補助対象事業以外の目的にも使用できる物の調達費用は除く。ただし、事業の実施に当たって必要不可欠であると町長が認めるものについては、この限りでない。)
(5) その他町長が適当と認める経費
2 補助対象経費は、補助金の交付決定日から補助金の交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する事業に要した経費を対象とする。
(補助金額の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に次に掲げる書類を添付の上、邑楽町創業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(法人の場合)又は個人事業の開廃業等届出書(個人の場合)の写し
(2) 町税の完納証明書
(3) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種における創業の場合)
(4) 補助対象経費の根拠となる見積書等の写し
(5) 特定創業支援等事業を受けた者として、邑楽町が発行した証明書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 前条の決定通知書を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定通知書に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(理由の提示)
第10条 町長は、補助事業者に対し、補助金の交付決定の取消し、補助金の交付決定を受けた補助事業の遂行の指示等をするときは、その理由を書面で示さなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第11条 補助事業者は、創業支援事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は創業支援事業の遂行が困難になったときは、速やかに、邑楽町創業支援補助金事業遅延等報告書(別記様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(申請事項の変更)
第12条 補助事業者は、創業支援事業の経費の内容を変更しようとする場合は、速やかに邑楽町創業支援補助金変更交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の交付申請及び実績報告において、虚偽の事実が認められた場合
(2) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他公序良俗に反する事実が認められた場合
(1) 経理書類等
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第15条 補助事業者は、当該事業により取得又は効用が増加した財産を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 町長は、前項の承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、当該承認をした補助事業者に対し、その全部又は一部を町に納付させることができるものとする。
(調査)
第16条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして帳簿書類その他の物件等について必要な調査をさせることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。