○邑楽町プレミアム付商品券(電子地域通貨)事業実施要綱

令和4年3月25日

要綱第28号

邑楽町プレミアム付商品券(電子地域通貨)事業実施要綱(令和3年邑楽町要綱第90号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的として邑楽町プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)を発行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、邑楽町電子地域通貨(コハクペイ)事業実施要綱(令和4年邑楽町要綱第27号)において使用する用語の例による。

(商品券の取引の決済方法)

第3条 商品券の取引の決済方法は、地域通貨によるものとする。

(商品券の種類)

第4条 商品券の種類は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) アプリ型商品券 町が発行する地域通貨を専用のアプリで購入することでシステム上に地域通貨のポイントが登録され、取扱店がQRコードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能になる商品券をいう。

(2) カード型商品券 町が発行する地域通貨を磁気カード上のQRコードと紐づけることでシステム上に地域通貨のポイントが登録され、取扱店がQRコードを読み取ることにより登録されたポイントの利用が可能になる商品券をいう。

(商品券の購入対象者)

第5条 商品券の購入対象者は、それぞれ次の各号に掲げる者とする。

(1) アプリ型商品券 専用のアプリに登録した個人

(2) カード型商品券 申込日時点で邑楽町に住民登録のある個人

(商品券の発行額等)

第6条 商品券の発行総額は、4億8,000万円とし、販売総額を4億円とする。ただし、町長は、販売の状況に応じて販売総額を変更することができるものとする。

(商品券の販売等)

第7条 町は、この要綱の定めるところにより、購入対象者に商品券を販売する。

2 アプリ型商品券は、1,200円分を1単位として販売し、1単位当たりの販売額を1,000円とする。

3 カード型商品券は、1,200円分を1単位として販売し、1単位当たりの販売額を1,000円とする。

4 商品券の販売額の上限は、購入対象者1人当たり1月につき5万円とする。

(商品券の購入申込)

第8条 購入対象者で商品券を購入しようとする者は、次の各項に定める方法により申し込むものとする。

2 アプリ型商品券は、専用のアプリにクレジット情報を登録又は専用アプリからセブン銀行に情報を登録して、申込みを行う。

3 カード型商品券は、役場商工振興課で磁気カードを購入し、磁気カードを利用してセブン銀行に情報を登録し、申込みを行う。

(商品券の購入回数)

第9条 購入対象者は、1月当たり購入限度額の5万円に達するまでは何度でも商品券を購入することができる。ただし、第6条に規定する発行総額に達した場合はこの限りでない。

(商品券の引換方法)

第10条 前2条の規定により商品券の購入を申し込んだ者は、それぞれ次の各号に定める方法により引き換えを行うものとする。

(1) アプリ型商品券 クレジット決済又はセブン銀行で現金を振り込み次第、専用のアプリへポイントが登録されることで引き換えるものとする。

(2) カード型商品券 セブン銀行で現金を振り込み次第、磁気カードへポイントが登録されることで引き換えるものとする。

(地域通貨の申込期間)

第11条 第8条の規定により商品券の購入を申し込む者は、令和5年11月20日から同月30日まで申し込むことができる。ただし、第6条に規定する発行額に達したときは、販売を終了するものとする。

(商品券の使用期間)

第12条 商品券の使用期間は、令和5年6月1日から令和6年3月15日までとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町プレミアム付商品券(電子地域通貨)事業実施要綱

令和4年3月25日 要綱第28号

(令和5年10月18日施行)