○邑楽町税等口座振替事務取扱要綱
令和4年3月17日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づき口座振替の方法による納付の手続等を定めることにより町税等の納付手続を合理化し、納期限内納付の向上を図り、もって自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象とする納付金)
第2条 口座振替の方法により納付することができる納付金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人の町県民税
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 町営住宅使用料(駐車場使用料及び共益費を含む。)
(6) 公共下水道受益者負担金
(7) 介護保険料
(8) 後期高齢者医療保険料
(9) 保育料(給食費を含む。)
(10) 学校給食費
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、町が指定した指定金融機関、収納代理金融機関及びゆうちょ銀行とする。
(対象者)
第4条 口座振替により納付することのできる対象者は、第2条に規定する納付金の納入義務者(以下「納付者」という。)で、取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、取扱金融機関に設けられた普通預金、当座預金又は納税準備預金のうちから当該納付者が指定した1の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納税準備預金は、町税のみ振替できるものとする。
(3) 学校給食費 邑楽町学校給食費の口座振替に関する収納事務処理要綱(令和2年邑楽町教委要綱第6号)第5条第1項に規定する邑楽町学校給食費口座振替依頼書兼自動振込利用申込書
4 ゆうちょ銀行は、第2項の規定により申込書を受理したときは、記載事項を確認の上ゆうちょ銀行が別に定める通知書に受付印を押印し、町長に送付するものとする。
5 町長は、前2項の規定により送付された口座振替依頼書及び通知書の内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認し、必要に応じ主管課に回付又は写しを送付するものとする。
6 前4項の規定にかかわらず、学校給食費の口座振替の取扱いについては、邑楽町学校給食費の口座振替に関する収納事務処理要綱(令和2年邑楽町教委要綱第6号)第5条第2項の規定によるものとする。
(口座振替送付書等の送付)
第7条 町長は、取扱金融機関に対して口座振替を依頼するときは、口座振替送付書及び振替データ(口座振替による収納に必要な情報をいう。以下同じ。)を取扱金融機関に納付金の振替日の5営業日前までに送付するものとする。
(振替日)
第8条 振替日は、納期限の日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(振替納付手続)
第9条 取扱金融機関は、納付者の指定預金口座から振替データに記載された金額を払い出して、町の指定した預金口座に入金するものとする。
2 取扱金融機関は、口座振替通知書と振替済データ(口座振替処理が完了したことを確認することができる情報を振替データに記録したものをいう。以下同じ。)を振替日後3営業日以内に町長に送付する。
(振替不能の取扱い)
第10条 取扱金融機関は、預金残高不足等の事由により振替不能が生じたときは、振替不能一覧表を作成し、町長に提出する。
(口座振替の追加及び取消し)
第12条 納付者が口座振替契約の追加又は取消しをしようとするときは、口座振替依頼書により取扱金融機関に届け出るものとする。
2 取扱金融機関は、納付者から前項の届出があったときは、速やかに町長に送付するものとする。
(手数料)
第13条 口座振替の手数料については、別に定める。
(取扱要綱の改定)
第14条 この要綱に規定する事項に疑義が生じたときは、町と取扱金融機関が協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略